○橋本市有料広告事業実施要綱
平成24年6月21日
告示第87号
橋本市有料広告掲載要綱(平成18年橋本市告示第298号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市の資産等を広告媒体として、広告事業を行うことに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告事業 民間企業等が行う広告の媒体として市の資産を活用することにより、広告料等の収入を得る事業であって、次に定めるものをいう。
ア 広告の掲載及び掲出又は広告物の掲出及び設置
イ 事業協賛(式典、催事等を開催する場合において、協賛する民間企業等の名称を冠し、又は広告を掲出することをいう。)
ウ ネーミングライツ(命名権)の売却
エ その他市の事業等で市長が別に定めるもの
(2) 広告媒体 次に定める市の資産等のうち広告事業が可能なものをいう。
ア 市の広報印刷物
イ 市のホームページ
ウ 市の財産
エ 式典、催事等
オ その他市の資産等で市長が別に定めるもの
(広告事業の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告事業を行わない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権を侵害し、又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 美観風致を害するおそれがあるもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10) その他広告事業として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告事業を行うことができる広告に関する基準は、別に定める。
(広告の募集等に係る手続)
第4条 広告事業を行う広告媒体の種類、規格、募集方法及び選定方法については、当該広告媒体毎に、それぞれの所管部署において別に定めるものとする。
2 広告の募集を広告代理店に依頼しようとするときは、当該広告の募集について第6条に定める橋本市広告審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付議しなければならない。
3 募集した広告の事業内容を決定しようとするときは、委員会の審査に付議しなければならない。
(広告事業の決定)
第5条 市長は、前条第3項の規定に基づく審査により、適当と認められた広告のうちから、内容、広告料等を総合的に検討し、広告事業を決定するものとする。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部長とし、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員会の庶務は、広告事業を実施する所管部署において処理する。
(委員会の会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議に付された事案を所管する所属長等は、委員会に出席し、その内容を説明しなければならない。
5 委員長は、会議を開いたときは、速やかに会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
6 委員会に事案が付議された場合において、委員会の会議を招集するいとまがないと委員長が認めるときは、委員への持ち回り審査を経ることにより、会議を省略することができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第92号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月7日告示第207号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第86号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
総合政策部長、総務部長、秘書広報課長、財政課長、総務課長、シティプロモーション課長、まちづくり課長、学校教育課長 |
別表第2(第6条関係)
総合政策部長、総務部長、秘書広報課長、財政課長、総務課長、シティプロモーション課長、まちづくり課長、学校教育課長、所管部長、所管所属長 |