橋本市指定文化財に関する変更申請様式・申込フォームについて

更新日:2026年08月05日

橋本市指定文化財の所有者、保持者又は管理責任者の方へ

橋本市指定文化財に関して、以下の内容に該当する場合、速やかに教育委員会への届出が必要になります。

(1)指定文化財について権原の移動が生じたとき。

(2)指定文化財の保存のため、他に著しい影響を及ぼすとき。

(3)指定文化財の所在の場所が変更されたとき。

(4)指定文化財が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたとき。

(5)所有者等又は保持者等及び管理責任者の氏名、名称又は住所を変更したとき。

  (6) 指定文化財の保存方法を変更したとき。

  (7) 指定文化財を修理し、又は復旧しようとするとき。

  (8) 指定書又は認定書を亡失し、破損し、汚損したとき。

指定文化財の所有者の変更及び文化財の所在等を変更する場合

所有者の変更及び文化財の所在、場所の変更又は滅失、き損が発生した場合は、次の届出を下記連絡先までご提出ください。

指定文化財の管理責任者の選任又は解任する場合

管理責任者を選任又は解任される場合は、次の届出を下記フォーム又は連絡先までご提出ください。

指定文化財指定書又は認定書をなくした場合

文化財指定書又は認定書をなくしたり、破損したり、汚損した場合は、次の届出を下記連絡先までご提出ください。

お問い合わせ

橋本市 橋本市教育委員会 生涯学習課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3704 ファクス:0736-33-2657
問い合わせフォーム