橋本市指定文化財に関する変更申請様式・申込フォームについて
橋本市指定文化財の所有者、保持者又は管理責任者の方へ
橋本市指定文化財に関して、以下の内容に該当する場合、速やかに教育委員会への届出が必要になります。
(1)指定文化財について権原の移動が生じたとき。
(2)指定文化財の保存のため、他に著しい影響を及ぼすとき。
(3)指定文化財の所在の場所が変更されたとき。
(4)指定文化財が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたとき。
(5)所有者等又は保持者等及び管理責任者の氏名、名称又は住所を変更したとき。
(6) 指定文化財の保存方法を変更したとき。
(7) 指定文化財を修理し、又は復旧しようとするとき。
(8) 指定書又は認定書を亡失し、破損し、汚損したとき。
指定文化財の所有者の変更及び文化財の所在等を変更する場合
所有者の変更及び文化財の所在、場所の変更又は滅失、き損が発生した場合は、次の届出を下記連絡先までご提出ください。
橋本市指定文化財に関する届出書 (RTFファイル: 46.0KB)
指定文化財の管理責任者の選任又は解任する場合
管理責任者を選任又は解任される場合は、次の届出を下記フォーム又は連絡先までご提出ください。
橋本市指定文化財管理責任者選任(解任)届 (RTFファイル: 45.4KB)
指定文化財指定書又は認定書をなくした場合
文化財指定書又は認定書をなくしたり、破損したり、汚損した場合は、次の届出を下記連絡先までご提出ください。
更新日:2026年08月05日