計画4-2.管理不全空家等の指導
管理不全空家等の指導について
現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される悪影響の範囲内に、周辺の建築物や通行人等が存在し、又は通行し得て被害を受ける状況にある管理不全空家等については、特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう様式4号指導書(PDFファイル:99.8KB)により指導する。
橋本市 建設部 建築住宅課
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更新日:2023年12月13日