計画4-1.適切な管理の情報提供又は助言

更新日:2023年12月13日

 適切な管理の情報提供又は助言について

 法第5条に規定されているとおり、空家等の所有者等には適切な管理に努める責務があることから、広報誌及びホームページにおいて、所有者等の責務を周知するとともに、適切に管理されていない空家等が周辺の生活環境に及ぼす影響や、空家等の管理や相続等に関する相談窓口等の情報発信を定期的に行う。
 また、居住者の死亡又は転居、所有者等の死亡又は売買等により新たに空家等の所有者等に該当することとなる者に対し、適切な管理を促すためのチラシ等を配布するとともに、管理者の連絡先を把握する。

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橋本市 建設部 建築住宅課
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