空家等の適切な管理について

更新日:2023年11月13日

適切な管理の必要性

 空家等を適切に管理すれば、資産価値をできる限り保全することで売買又は賃貸により収入を得ることや、活用できる状態を維持することで再び使用する際に要する修繕費用を低額に抑えることができますが、空家等を適切に管理せずに放置すると、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

 活用や除却の予定がない空家等を所有者している方は、管理者を明確にして橋本市に届出をしてください。また、管理指針を参考にして、適切な管理に努めてください。

(1)管理者を明確に

 橋本市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等を把握した場合、所有者を調査し、文書等による情報提供等を行います。

 所有者が既に亡くなっていて相続人の調査に数か月かかる等状況を把握してから所有者等への情報提供等に至るまで時間を要する場合があります。また、相続人が複数存在する等情報提供等を受けてから実際に対応するまでに時間がかかることも考えられます。その間に状況が更に悪化し、近隣住民等の生命、身体、財産に危害が及ぶ可能性があります。

 あらかじめ所有者や家族の間で管理者を明確にし、橋本市に届出しておくことで、空家等の状況の把握から情報提供、解決に至るまでの期間を短縮すること、修繕等の費用や損害賠償などの支出を未然に防ぐことができます。

(2)管理者の届出の方法

 以下のいずれかにより届出してください。

【入力フォームで】

LOGOフォームによる届出はコチラ

【電話で】

 建築住宅課までお電話ください。

 電話番号:0736-33-1115

 

管理指針

 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(国土交通省)に記載されている内容のうち、所有者等による空家等の適切な管理に関する内容をまとめました。

所有者等による空家等の適切な管理の指針(PDFファイル:582KB)

お問い合わせ

橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム