計画3-1.現地調査(平成28年~令和5年)
現地調査(平成28年~令和5年)について
※当ページ記載の特定空家等は改正前の法の定義によるもの
(1)調査目的
空家等に関する対策を円滑に推進するため、本市の区域内に存在する空家等及び特定空家等の所在並びに当該空家等の所有者等を把握することを目的としている。
(2)調査対象
1年間(平成27年)の総使用水量が0立方メートルとなっている量水器が設置されている建築物等及びその敷地のほか、近隣住民等からの通報により市が把握した空家等に該当する可能性のあるものを調査対象としている。ただし、一部使用されている共同住宅等を除いている。
(3)調査期間
平成28年4月から平成29年2月までの間に調査を実施している。ただし、調査期間後も近隣住民等からの通報があった際は、随時調査を実施し、調査結果を更新している。
(4)調査方法
調査対象が空家等及び特定空家等(に該当するか否かを判断し、周辺の生活環境への悪影響の有無を確認するため、外観からの目視により調査している。
(5)調査結果 ※令和5年10月31日時点
現地調査により1,318件の空家等を把握した。特定空家等は570件あり、このうち周辺への悪影響を及ぼすものが231件となっているが、これは法に基づく助言や指導等の実施後に除却又は修繕等により周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう状態が改善されたこと等を確認できた109件を除いた件数としている。
また、特定空家等に該当すると判断した要因として、最も多いのが『外壁の仕上材料が剥落、腐朽又は破損し、下地が露出している』状態のものであり、特定空家等の40%以上が該当している。次に多かったのが、35%の特定空家等が該当している『屋根ふき材が剥落している』状態であった。
橋本市 建設部 建築住宅課
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更新日:2023年12月13日