計画2-1.計画の期間

更新日:2023年12月13日

 計画の期間について

(1)施行期間

 計画の施行期間は、令和5年12月13日から令和11年3月31日までとする。

 ただし、令和5年12月13日から令和6年3月31日までを、認知度向上及び取組準備期間とし、計画に定める取組の認知度向上のための広報活動や目標の達成に必要な取組の準備を進める。

 また、令和6年4月1日から令和11年3月31日までを関係性構築及び目標達成期間とし、計画に定める関係者間の最適な関係性の構築や目標を達成するための取組を実行する。

(2)更新等

 施行期間満了時における橋本市の空家等対策の状況や法改正等の情勢を考慮し、必要に応じて計画の更新を行う。

 また、別表02空家等活用促進区域(PDFファイル:73.3KB)により空家等活用促進区域及び指針を定める場合や、別表03協力事業者(PDFファイル:85.8KB)により空家等管理活用支援法人を指定する場合、別表04庁内関係部局一覧(PDFファイル:73.5KB)別表05関係者一覧(PDFファイル:82.8KB)を更新する必要がある場合等、必要に応じて随時計画の改定を行う。

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