近隣の空家等に関する通報について

更新日:2023年11月13日

適切に管理されていない空家等があれば通報してください

橋本市では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等を把握した場合、所有者を調査し、文書等による情報提供等を行います。

 所有者が既に亡くなっていて相続人の調査に数か月かかる等状況を把握してから所有者等への情報提供等に至るまで時間を要する場合があります。

 所有者等に対して、近隣住民等の生命、身体、財産に危害が及ぶ前の段階で対応を促す必要があるため、適切に管理されていない空家等を発見した場合は、すぐに橋本市まで通報してください。

通報の方法

 以下のいずれかにより通報してください。

【入力フォームで】

LOGOフォームによる通報はコチラ

【電話で】

 建築住宅課までお電話ください。

 電話番号:0736-33-1115

※通報内容はあくまでも現地調査の参考とするものであり、法に基づく指導等を行うか否かの判断は橋本市が行います。

※通報内容に関する現地調査や指導等の対応に関して、橋本市から通報者に進捗を報告することはありません。

お問い合わせ

橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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