地域密着型サービス事業者【変更届、廃止・休止・再開届】
変更届出、廃止・休止・再開届出
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業を行う者は、法令に定める事項等に変更が生じた場合、事業を廃止・休止・再開する場合は、市長に各種届出等を行う必要があります。
【変更届出】
事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、変更の日から10日以内に届け出てください。
提出書類
1.変更届出書 様式第2号(第3条関係)(Wordファイル:15.6KB)
2.添付書類一覧(Excelファイル:17.9KB)
提出期限
変更日から10日以内
提出先
〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
メールアドレス:kaigo@city.hashimoto.lg.jp
提出方法
メール、郵送又は提出先に持参
※メールにより提出する場合は、受領印押印後のPDFデータを返信します。
※郵送により提出する場合は、返信用封筒を同封するとともに、返信の切手を貼付すること。
提出部数
2部(一部を事業所控えとして受領印を押してお返しします。)
「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更届出 (変更届出の特例) |
運営規程に定める内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更については、変更届出手続きの簡素化を図るため、本市では年に1回の届出でよいとしています。 |
【廃 止・休止・再開届出】
事業を廃止又は休止しようとする場合は、廃止又は休止の日の1ヶ月前までに、事業を 再開した場合は、再開の日から10日以内に届け出てください。
提出書類
1.廃止・休止・再開届出書 様式第3号(第3条関係)(Wordファイル:16.3KB)
2.添付書類
※廃止・休止理由により添付書類が必要な場合がありますので、個別にお問い合わせください。
※事業の再開に係る届出は、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表を添付してください。
※休止期間は、原則6ヶ月以内です。
引き続き休止する場合は休止届の再提出が必要です。(休止期間は、最長12ヶ月まで)
提出期限
1.廃止・休止届出 → 廃止・休止の日の1ヶ月前まで
2.再開届出 → 再開の日から10日以内
提出先
〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
メールアドレス:kaigo@city.hashimoto.lg.jp
提出部数
2部(一部を事業所控えとして受領印を押してお返しします。)
提出方法
メール、郵送又は提出先に持参
更新日:2021年08月02日