地域密着型サービス事業者【変更届、廃止・休止・再開届】
変更届出、廃止・休止・再開届出
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業を行う者は、法令に定める事項等に変更が生じた場合、事業を廃止・休止・再開する場合は、市長に各種届出等を行う必要があります。
【変更届出】
事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、変更の日から10日以内に届け出てください。
提出書類
1.変更届出書(Excelファイル:23.5KB)
2.変更申請にかかる添付書類一覧表(地域密着型サービス分)(Excelファイル:23.4KB)変更申請にかかる添付書類一覧表(地域密着型サービス分)(Excelファイル:23.4KB)
提出期限・提出先・方法
【提出期限】
変更日から10日以内
【提出先】
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
【提出方法】
・提出先に持参
※受領印押印された提出控えを希望される場合は、2部持参ください。
・郵送
郵送先
〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
※郵送により提出し、受領印押印された提出控えを希望される場合は2部提出と、切手を添付した返信用封筒を同封してください。
・メール
メールアドレス:kaigo@city.hashimoto.lg.jp
※メールにより提出する場合は、受領印押印後のPDFデータを返信します。
・電子申請・届出システム
下記リンク先をご確認のうえ、ご申請ください。
※一部の提出資料についてはメールにてご提出が必要です
介護サービス事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」について
【廃 止・休止・再開届出】
事業を廃止又は休止しようとする場合は、廃止又は休止の日の1ヶ月前までに、事業を 再開した場合は、再開の日から10日以内に届け出てください。
提出書類
2.添付書類
※廃止・休止理由により添付書類が必要な場合がありますので、個別にお問い合わせください。
※事業の再開に係る届出は、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表を添付してください。
※休止期間は、原則6ヶ月以内です。
引き続き休止する場合は休止届の再提出が必要です。(休止期間は、最長12ヶ月まで)
提出期限・提出先・方法
【提出期限】
1.廃止・休止届出 → 廃止・休止の日の1ヶ月前まで
2.再開届出 → 再開の日から10日以内
【提出先】
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
【提出方法】
・提出先に持参
※受領印押印された提出控えを希望される場合は、2部持参ください。
・郵送
郵送先
〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
※郵送により提出し、受領印押印された提出控えを希望される場合は2部提出と、切手を添付した返信用封筒を同封してください。
・メール
メールアドレス:kaigo@city.hashimoto.lg.jp
※メールにより提出する場合は、受領印押印後のPDFデータを返信します。
・電子申請届出システム
下記リンク先をご確認のうえ、ご申請ください。
※一部の提出資料についてはメールにてご提出が必要です
更新日:2025年03月28日