居宅介護支援・介護予防支援事業者【新規指定】
居宅介護支援・介護予防支援事業所新規指定申請について
新規指定申請について
・指定日は、原則1日となります。
・新たに指定を受けようとする場合は、事前に担当係までご相談ください。相談後に申請時の必要書類等様式をメールにて送信いたします。
・介護予防事業にかかる指定は、介護保険法第115条の22第4項に「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、指定に関する意見の聴収に時間を要するため、指定開始日についてご希望に添えない場合がありますのでご留意ください。
担当課・係
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
(直通番号)0736-33-1633
提出期限・提出先・方法
【提出期限】
指定希望月の前月の5日まで(閉庁日の場合は直後の開庁日)
※2月1日指定希望分については、前年12月最後の開庁日まで
【提出先】
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
【提出方法】
・提出先に持参
※受領印押印された提出控えを希望される場合は、2部持参ください。
・郵送
郵送先
〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
※郵送により提出し、受領印押印された提出控えを希望される場合は2部提出と、切手を添付した返信用封筒を同封してください。
・メール
メールアドレス:kaigo@city.hashimoto.lg.jp
※メールにより提出する場合は、受領印押印後のPDFデータを返信します。
・電子申請・届出システム
下記リンク先をご確認のうえ、ご申請ください。
※一部の提出資料についてはメールにてご提出が必要です。
介護サービス事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」について
留意事項(申請の流れ)
1.指定要件(基準)の確認
指定(許可)を受けるためには、厚生労働省令で定める「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」及び本市条例で定める「橋本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」を満たさなければなりません。
橋本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
2.事前相談・申請書の提出
新規指定を希望する場合は、書類提出前に事前相談が必要となります。また、提出書類に不備等があれば受付できませんので、余裕をもったスケジュールで手続きを行ってください。
3.現地確認
指定予定日の前月20日頃に現地確認を実施します。現地確認時には事業を開始できる状態にしてください。
4.指定通知書
指定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。
更新日:2025年03月28日