27.指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所向け情報
平成24年4月から、橋本市内で指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所を開設等する場合の手続きについては、橋本市で受け付けることになりました。
障害児相談支援事業所の指定を受ける場合は、特定相談支援事業所の指定も合わせて受けることになり、特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所が一体的に指定されることになります。 障害児相談支援事業所のみの指定は受けられません。
事業者は、相談支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければなりませんので、「6.その他」欄を参考にして、研修の機会を確保してください。 また、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられましたので、「3.業務管理体制の整備に関する届出の概要」欄を参考にして、関係行政機関に届け出てください。
1. 関係する法律・省令・告示等
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)
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児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)
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社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)
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介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)
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児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年2月28日厚生労働省令第19号)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第28号)
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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第29号)
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第125号)
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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第126号)
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こども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成24年3月14日厚生労働省告示第128号)
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障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成21年3月30日厚生労働省告示第176号)
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月27日厚生労働省告示第180号)
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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月27日厚生労働省告示第181号)
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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域(平成24年3月30日厚生労働省告示第233号)
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こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年9月29日厚生労働省告示第539号)
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児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号)
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号)
※ 法令検索・通知検索について(リンク先:厚生労働省法令等データベースサービス)
2. 指定申請(新規・更新)・変更・廃止・休止・再開に関する様式
指定申請、変更、廃止等に関する様式が、和歌山県障害福祉課のホームページ内(「相談支援事業について」欄にあります。)に掲載されていますので、参考にしてください。使用する場合は、各様式のあて先を「(あて先)橋本市長」としてください。なお、指定障害児相談支援事業の様式は、指定特定相談支援事業と共通になります。
法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられましたので、「3.業務管理体制の整備に関する届出の概要」欄を参考にして、関係行政機関に届け出てください。
3. 業務管理体制の整備に関する届出の概要
平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等(注1)は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。指定障害福祉サービス事業者等が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設等の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届けることとされました。
事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出をする必要があります。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの ア.指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設 イ.指定一般相談支援事業者及び 指定特定相談支援事業者 児童福祉法に基づくもの ウ.指定障害児通所支援事業者 エ.指定障害児入所施設 オ. 指定障害児相談支援事業者 |
・障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(リンク先:厚生労働省)
・障害福祉サービス・障害児施設等の事業者の皆様へ(リーフレット)(リンク先:厚生労働省)
届出書の内容
設置する事業所等の数により届出事項が異なります。
対象となる障害福祉サービス事業者等 |
届出事項 | |
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1 | 全ての事業者等 |
事業者等の名称又は氏名 事業者等の主たる事業所の所在地 |
2 | 全ての事業者等 | 「法令遵守責任者」(注1)の氏名、生年月日 |
3 | 事業所等の数が20以上の事業者等 | 上記に加え「法令遵守規程」(注2)の概要 |
4 | 事業所等の数が100以上の事業者等 | 上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
(注1)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(注2)業務が法令に適合することを確保するための規程
事業所の数え方
事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数えます。
事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所で、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所の指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。
業務管理体制の整備に関する届出の様式について
届出書の届け先は、事業所の所在地によって異なります。
事業所等の区分 | 届出先 | 提出先 | 様式 | |
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1 | 指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 | 厚生労働大臣 | 厚生労働本省 障害保健福祉部 監査指導室 | 厚生労働省のホームページ内にあります。 |
2 | 1と3以外の事業者等 | 和歌山県知事 | 和歌山県障害福祉課のホームページ内にあります。 | |
3 |
特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所が橋本市内に所在する事業者等 |
橋本市長 | 橋本市役所 健康福祉部 福祉課 |
4. サービス等利用計画・障害児支援利用計画等の参考様式
5. 指導・監査の概要
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条及び児童福祉法第57条の3の2の規定を根拠として指導されることになり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の27及び児童福祉法第24条の34の規定を根拠として監査されることになります。
事業者は、原則として3年に1回程度の頻度で、実地指導を受けることになります。実地指導の対象となった事業所は、「自主点検表兼指導調書」を事前に提出することになります。常日頃から、「自主点検表兼指導調書」にて自主点検を行い、指定基準を遵守し事業が運営されているかを確認してください。また、指導及び監査の結果、是正又は改善の状況を報告するよう求められた場合は、改善状況報告書にて報告する必要があります。
・橋本市自主点検表兼指導書(Wordファイル:129.5KB)
6. その他
橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
問い合わせフォーム
更新日:2025年02月10日