橋本で創業をお考えの皆様へ!
橋本市創業促進事業補助金
令和7年度募集期間
令和7年4月3日(木)から令和7年12月26日(金)まで
※予算に達し次第、申請受付を終了します。
概要
橋本市では、新たな需要や雇用の創出等を促し、市内経済を活性化させることを目的として、「橋本市創業促進補助金」を制定しました。市内で新たに創業(第二創業を含む)を行う者が創業までに必要な経費の一部を予算の範囲内において補助します。
【事業(手続き)の流れ】
※補助金の申請・決定前に購入したものや実施した工事等はすべて補助金の対象外です。申請の際はご注意ください。
※申請の際は補助金の対象とするものの見積を必ずご用意ください。
※開業届の提出(開業日)・登記事項証明書に記載されている設立日より後に発生する費用は対象外です。
補助対象事業経費
(1)設備費
- 店舗・事務所の開設に伴う内装工事・外装工事・付帯設備工事
- 機械装置等設置費(単価50万円以下)
- 住居兼店舗・事業所は、店舗・事業所専有部分に係るもののみ
※不動産購入・車両の購入は対象外
※パソコンやプリンターなど一般的に家庭で使用できる汎用性の高いものは対象外
※文房具などの消耗品も備品ではないので対象外
(2)店舗等借入費
- 本市内の店舗・事業所の賃借料・共益費
- 住居兼店舗・事業所は、店舗・事業所専有部分に係る賃借料のみ
※店舗、事業所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金は対象外
※交付決定日より前に支払った賃借料や開業日後に支払う料金は対象外
(3)広報費(自社で行う広報に係る費用)
- 販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料)
- 販路開拓に係る無料事業説明会開催等費用
- 宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
- ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費等
※切手の購入を目的とする費用は対象外
※本補助事業と関係のない活動に係る広報費(補助事業にのみ関わった広報費と限定できないもの)は対象外
(4)マーケティング調査費(自社で行うマーケティングに係る費用)
(5)創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 本市内での開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
補助金の交付対象者
以下の(1)から(8)の全ての要件を満たすもの。
(1) 「新たに創業する者」又は「第二創業を行う者」であること。
1.「新たに創業する者」とは、募集開始日以後、当該年度内に本市において初めて創業する予定の者であって、個人開業、会社(以下、会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)の設立を行い、その代表となる者。
2.「第二創業を行う者」とは、個人事業主、会社の代表者であって、募集開始日の6月前の日から、募集開始日以後、6月以内に事業承継を行った者又は行う予定の者であって、募集開始日以後、当該年度内に本市において、既存事業以外の新事業を開始する者。
(2)「新たに創業する者」及び「第二創業を行う者」とは、 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者とする。
(3) 次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。
1.発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者。
2.発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者。
3.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。
(4)補助対象者が個人の場合は、市内に住所を有し、市内で事業を興す者であること。法人の場合は市内に本店登記を有し、市内で事業を興す者であること。
(5)市税を完納していること。
(6)同一の事業計画で国(独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から補助金の交付を受けていない者であること。
(7)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
(8)申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有せず、かつ、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。
補助対象事業
以下の(1)から(3)の全ての要件を満たすもの。
(1)既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計、デザイン、アイデアの
活用を含む。)を行う新たなビジネスチャンスにより需要や雇用を創出するも
のであって、補助金の交付決定後に着手するもので、交付決定を受けた日
の属する年度と同一の年度内に完了し、及び代金の支払いがなされる事業。
(2)金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業。
(3)以下のいずれにも合致しないこと。
1.公序良俗に反する事業。
2.風俗営業等の規則及びぎょうむの適正化等に関する法律(昭和23年法
律第122号)第2条において規定する風俗営業、その他公的な資金の使途
として社会年通上、不適切であると判断される事業。
3.国(独立行政法人を含む)、県等の公的機関から、同一の事業計画で補
助金等の交付を受けている場合、又は受けることが決定している事業。
なお、交付決定後に他の制度と併用している事実を発覚した場合は、交付
決定を取り消し、必要に応じて補助金の返還を求める場合があります。
補助率等
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助限度額:50万円
補助期間
交付決定日から創業(実際の開業)の日まで、最終は令和7年3月31日。
応募方法
交付要領をご確認の上、ご提出ください。
令和7年度 橋本市創業促進事業補助金 交付要領(PDFファイル:222.5KB)
所定の応募書類を橋本市経済推進部産業振興課まで持参又は郵送してください。
応募書類は下記のとおりです。
(1)創業促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)新たに創業 事業計画書(様式第2号の1)
第二創業 事業計画書(様式第2号の2)
(3)収支予算書(様式第3号の3)
(4)住民票抄本
(5)市税の完納証明書
(6)経費の見積書
補助事業の採択
予算の範囲内で採択事業を決定します。
既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計、デザイン、アイデアの活用を含む。)を行う新たなビジネスチャンスにより需要や雇用を創出するものであること。
- 申請書を提出いただいた方にヒアリングを実施します。
- 申請された書類に基づき資格要件及び事業内容等の審査を行い、橋本市長の承認を受け、補助金の交付の可否及び補助金額を決定します。
【申請額が20万円を超える場合】
橋本市創業促進事業補助金交付要綱第8条第2項に基づき、審査基準表を用いて審査を行い、交付決定します。
1 事業の独創性
2 事業の実現可能性
3 事業の収益性
4 事業の継続性
5 資金調達の見込み
なお、産業競争力強化法に基づく本市の特定創業支援事業(創業塾)に参加している場合、点数を加算します。
事業内容の変更
交付決定を受けた後、本補助事業の補助対象経費の配分又は内容を変更しようとする場合、若しくは本補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に承認を受けなければなりません。
ただし、軽微な変更の場合は、承認の必要はありません。
【軽微な変更】
区分 | 変更の内容 |
経費の配分の変更 |
◇補助事業に要する経費全体の20%以内の減少となる変更をする場合 ◇対象経費の区分の相互間において、補助対象経費のいずれか低い額の20%以内の経費を流用する場合 |
事業内容の変更 |
◇補助事業の目的達成に支障をきたすおそれのない、事業計画の細部の変更をする場合 |
※変更申請なく購入したものは補助対象経費として認められません。
※申請時の内容と少しでも変更がある場合は、必ず事前にご相談ください。
※交付決定金額の増額変更は認めていません。
実績報告
補助事業が完了したときは、補助事業の完了後30日以内、又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年03月24日