移住支援金のご案内

更新日:2025年04月16日

移住支援金事業の概要

東京圏から橋本市への移住定住の促進及び中小企業等の人手不足の解消に資することを目的に、東京圏から橋本市へ移住してきた人に移住支援金を支給します。

支給額

  • 世帯での移住の場合:100万円※
  • 単身での移住の場合:60万円

※世帯での移住の場合 すべてに該当すること
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと
申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること
申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において転入後1年以内であること

※18歳未満の帯同者1人につき100万円加算(令和5年4月1日以降移住者対象)

支給要件

下記(1)か(2)のどちらかに該当すること、及び(3)~(9)のすべてに該当すること

(1)東京23区に在住し、移住する直前に連続して1年以上東京23区内に在住していたこと
(2)雇用保険の被保険者として、東京圏(下記の条件不利地域を除く)にお住まいで東京23区に通勤していたこと(通勤期間については移住する3ケ月前からさかのぼって1年と考えてもよい)
※東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、上記の通勤期間に含めることができる
※法人役員または個人事業主等を含む

条件不利地域

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(3)移住支援金の申請時において、移住後1年以内であること
(4)本市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
(5)申請者を含む18歳以上の世帯員がいずれも市町村税その他市に対する滞納がないこと
(6)申請者を含む世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(7)日本人であること若しくは外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(8)申請者を含む世帯員がいずれも過去10年以内に和歌山県移住支援事業に係る移住支援金の交付を受けたことがないこと又は申請中でないこと。(※ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、市長が認める場合を除く)
(9)その他和歌山県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

対象者

上記支給要件に該当し、下記1~4のうちいずれかに該当すること

  1. 和歌山県マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
  2. 和歌山県の事業による起業支援金の交付決定を受けてから1年以内の方
     ※起業支援事業に関してはコチラ▶公益財団法人わかやま産業振興財団
  3. 橋本市内の移住先を生活の本拠とし、移住先でテレワーク勤務により移住元での業務を引き続き行い、週20時間以上テレワークを実施する方
  4. 過去3年以内の間に移住コンシェルジュによる移住相談を移住1月前までに受けた方で、下記要件1および要件2に該当する方



(ア)橋本市へ転入した前年度までに、橋本市に対してふるさと納税をしたことがある方
(イ)橋本市が主催する就職相談会に参加し、参加証明書の発行を受けている方
(ウ)移住する1月までに市内で生産された柿をインターネット販売で購入し、SNS又はインターネット上での口コミで「この世界を柿色に染めたい」と投稿したことがある方



(エ)市の認定新規就農者若しくは認定農業者又はそれらの見込みの者である方
(オ)林業事業体(林業労働者を雇用する森林組合、林業会社その他林業を経営する団体又は個人をいう。)で就業している方(ただし、就業する林業事業体が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと)
(カ)市の就職情報サイト「橋本で働こう!」に掲載している法人で就業している方で下記の事項全てに該当する方
  • 勤務地が市内であること
  • 移住支援金の申請時において、就職後3月以上であること
  • 官公庁等(独立行政法人、第三セクター、一部事務組合等の国又は地方公共団体が設立し、出資し、又は出捐している主体を含む。)への就業ではないこと
  • 求人への応募日が、橋本市が主催する就職相談会等参加証明書の発行日以降であること
  • 就業先の法人等が就業者にとって3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 就業先の法人等に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 当該就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業者でないこと
(キ)タクシー及びバス事業者に運転手として就業している方で下記の事項の全てに該当する方
  • 勤務地が市内を含むこと
  • 就業先が、雇用保険の適用事業所であること
  • 就業先が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
  • 移住支援金の申請時において、就職後3月以上であること
  • 官公庁等(独立行政法人、第三セクター、一部事務組合等の国又は地方公共団体が設立し、出資し、又は出捐している主体を含む。)への就業ではないこと
  • 就業先の法人等が就業者にとって3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 就業先の法人等に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること

 

申請書類一覧

要綱様式

【申請書様式一覧】

申請先

橋本市経済推進部シティプロモーション課 交流定住係 0736-33-6106

返還請求について

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 本申請日から3年未満に橋本市以外の市区町村に転出した場合
  • 本申請日から1年以内に第3条の就業に関する要件を満たす職を辞した場合
  • 和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業及び移住支援事業の実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消された場合

半額の返還

  • 本申請日から3年以上5年以内に橋本市以外の市区町村に転出した場合 

その他注意事項

申請件数が移住支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の移住支援金支給は打ち切りとなりますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6106 ファクス:0736-33-1665
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