橋本で創業をお考えの皆様へ(移住者向け)
橋本市移住者起業安定化事業補助金
令和7年度募集期間
令和7年4月3日(木)から令和7年12月26日(金)まで
※予算に達し次第、申請受付を終了します。
概要
橋本市では市外から本市へ移住し、市内で新たに起業を行う者に対し、起業に必要の費用の一部を補助します。
○移住者・・・平成28年5月1日以降に市外から本市に住民票を異動した、又は移動する予定である者をいう。
○移住者起業・・・移住者による起業であって、次のいずれかに該当するものをいう。
・個人起業・・・事業を営んでいない個人が、所得税法第229号に規定する開業等の届出により新たに事業を開始するもの
・法人起業・・・事業を営んでいない個人が、新たに会社(会社法に規定する株式会社、合名会社、合資会社、又は合同会社をいう。)を設立し、その代表者として、事業を開始するもの。
【事業(手続き)の流れ】
※補助金の申請・決定前に購入したものや実施した工事等はすべて補助金の対象外です。申請の際はご注意ください。
※申請の際は補助金の対象とするものの見積を必ずご用意ください。
※開業届の提出(開業⽇)・登記事項証明書に記載されている設⽴⽇より後に発⽣する費⽤は対象外です。
補助対象事業
(1)設備経費
- 事業所等に係る内装・外装工事費
- 機械装置等購入及び設置費(単価50万円以下)
※不動産購⼊・⾞両の購⼊は対象外
※パソコンやプリンターなど一般的に家庭で使用できる汎用性の高いものは対象外
※文房具等の消耗品も備品ではないので対象外
(2)事業所等借入費
- 本市内の店舗・事業所の賃借料・共益費
- 住居兼店舗・事業所は、店舗・事業所専有部分に係る賃借料のみ
※店舗、事業所の賃貸契約に係る敷⾦・礼⾦・保証⾦は対象外
※交付決定⽇より前に⽀払った賃借料や開業⽇後に⽀払う料⾦は対象外
(3)広告宣伝費
- 販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料)
- 販路開拓に係る無料事業説明会開催等費用
- 宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
- ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費等
※切⼿の購⼊を⽬的とする費⽤は対象外
※本補助事業と関係のない活動に係る広報費(補助事業にのみ関わった広報費と限定できないもの)は対象外
(4)マーケティング調査費
(5)商業登記費
- 個人企業の場合にあっては、商号登記に要する費用
- 法人企業の場合にあっては、設立登記に要する費用
補助金の交付対象者
以下の(1)から(9)のすべての要件を満たすもの
(1)おおむね5年以上定住する意志を持ち移住者起業をする者。
(2)補助事業完了の日から30日以内もしくは交付決定年度の3月31日のどちらか早い日までに実績報告が可能なこと。
(3)申請書を提出する日において、20歳以上60歳未満のものであり、かつ実績報告時期までに本市に住民票を異動していること。
(4)市内に本社機能を有する事業所等を設置すること。
(5)法人起業にあっては、登記上の本店所在地を市内に置くこと。
(6)市町村民税を滞納していないこと。
(7)中小企業基本法第2条第1項に規定する業種であること。
(8)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないものとして市長が認める業種であること。
(9)犯罪等の違法な行為を手段としていないこと。
補助率等
補助率:実費
補助限度額:50万円
補助期限
交付決定日から創業(実際の開業)の日まで、最終は令和8年3月31日。
応募方法
交付要領をご確認の上、ご提出ください。
令和7年度 橋本市移住者起業安定化事業補助金 交付要領(PDFファイル:197.8KB)
所定の応募書類を橋本市経済推進部産業振興課まで持参又は郵送してください。
応募書類は下記の通りです。
(1)橋本市移住者企業安定化事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)住民票抄本
(4)直近の課税を行った市区町村発行の完納証明書
(5)経費の見積書
(6)許認可等を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し又は許認可等の所得に係る計画書
補助事業の採択
予算の範囲内で採択事業を決定します。
既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイデアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより需要や雇用を創出する事業であること。
1.申請書を提出いただいた方にヒアリングを実施します。
2.申請された書類に基づき資格要件及び事業内容等の審査を行い、橋本市長の承認を受け、補助金の交付の可否及び補助金額を決定します。
【申請額が20万円を超える場合】
橋本市移住者起業安定化事業交付要綱第7条第2項に基づき、審査基準表を用いて審査を行い、交付決定します。
1 事業の独創性
2 事業の実現可能性
3 事業の収益性
4 事業の継続性
5 資金調達の見込み
なお、産業競争力強化法に基づく本市の特定創業支援事業(創業塾)に参加している場合、点数を加算します。
事業内容の変更
交付決定を受けた後、本補助事業の補助対象経費の配分又は内容を変更しようとする場合、若しくは本補助事業を中止 し、又は廃止する場合は、事前に承認を受けなければなりません。
ただし、軽微な変更の場合は、承認の必要はありません。
【軽微な変更】
区分 | 変更の内容 |
経費の配分の変更 |
◇補助事業に要する経費全体の20%以内の減少となる変更をする場合 ◇対象経費の区分の相互間において、補助対象経費のいずれか低い額の20%以内の経費 を流用する場合 |
事業内容の変更 | ◇補助事業の目的達成に支障をきたすおそれのない、事業計画の細部の変更をする場合 |
※変更申請なく購入したものは補助対象経費として認められません。
※申請時の内容と少しでも変更がある場合は、必ず事前にご相談ください。
※交付決定金額の増額変更は認めていません。
※本補助事業の補助対象経費の配分又は内容を変しようとする場合、「橋本市移住者起業安定事業補助金交付申請(様式第1号)は」「橋本市移住者起業安定事業補助金交付変更申請書(様式第5号)」に読み替えるものとします。
実績報告
補助事業が完了したときは、補助事業の完了後30日以内、又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、次の書類を提 出してください。
個人事業主の場合は開業届の写し
法人の場合は法人設立届出書等
領収書
写真等(内装工事や設備等)
定住移住をお考えの方へ
橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年03月24日