農地銀行に関すること
農地銀行について
農業が続けられないので農地を貸したい、農地を借りて経営規模の拡大を図りたい。こんなとき、農地銀行を活用してみませんか。
活用のメリット
・法律に基づく貸し借りの契約をしておけば安心です。
・貸し借りの期間が来れば契約は自動的に終了し、農地は返還となります。
・貸し借りの期間が終了する前に、貸し手と借り手に通知を行いますので、貸し借りを更新するか、終了するか、そのつど決定できます。
・農業を初めて行う方でも少ない面積から借りられます。
○ご希望があれば農業委員会事務局までご連絡ください。
○農地を貸したい方、借りたい方の登録をお待ちしています。
○なお、借り手が決まるまでの間の農地の維持管理はご自身でお願いします。
農地中間管理機構について
規模縮小や後継者が無く離農しようとする農家等(出し手)の農地を借り上げ、相手先農家(受け手)へ貸し付ける組織(農地中間管理機構)を利用することで、農地の流動化を促進し、担い手へ農地を集積することによって生産性の向上を図ります。
和歌山県においては、「公益財団法人和歌山県農業公社」が農地中間管理機構の指定を受けています。
詳しくは下記リンクを参照ください。
申出書様式
農地流動化申出書(貸し手用) (PDFファイル: 64.6KB)
農地流動化申出書(貸し手用) (Wordファイル: 30.5KB)
農地流動化申出書(借り手用) (PDFファイル: 53.2KB)
農地流動化申出書(借り手用) (Wordファイル: 29.0KB)
貸付農地情報
- 橋本地区貸付農地情報
- 山田地区貸付農地情報
- 紀見地区貸付農地情報
- 隅田地区貸付農地情報
- 恋野地区貸付農地情報
- 学文路地区貸付農地情報
- 高野口地区貸付農地情報
- 応其地区貸付農地情報
- 信太地区貸付農地情報
問い合わせ
手続きなど、詳しい内容については農業委員会事務局までお問い合わせください。