給水契約の定型約款について

更新日:2022年04月18日

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

橋本市においては、水道供給契約の条件等を定めた「橋本市水道事業給水条例」と「橋本市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 水道経営室
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2860 ファクス:0736-32-8688
問い合わせフォーム