○橋本市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の軽微な変更)

第2条 条例第3条第2項に規定する上下水道事業管理規程で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。

(共用給水装置の制限)

第3条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、条例第4条第2号に規定する共用給水装置については、配管その他の関係等で使用する戸数又はその箇所数を制限することがある。

(工事の申込み)

第4条 条例第5条に規定する給水装置工事の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(設計審査及び工事検査)

第5条 条例第7条第2項の規定による設計審査及び工事検査は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 設計審査とは、当該工事の申込書に基づき、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準等への適否を確認することをいう。

(2) 工事検査とは、前号の基準等に適合した申込書に基づき施工の適否を確認することをいう。

2 前項に規定する設計審査及び工事検査を受けようとするときは、給水装置工事設計審査申込書(様式第2号)及び給水装置工事しゅん功検査申込書(様式第3号)を提出しなければならない。

(所有材料使用の請求)

第6条 給水装置工事の申込みをしようとする者は、その所有材料の使用を請求することができる。ただし、その適否については、あらかじめ管理者の確認を受けなければならない。

(給水装置の分岐等の承諾)

第7条 他人の給水装置から分岐して給水装置を布設しようとするとき、又は他人の所有地を通過して給水装置を布設しようとするときは、その所有者の承諾書を提出させることができる。

2 前項に規定する承諾書は、給水装置分岐承諾書(様式第4号)又は土地・構築物使用承諾書(様式第5号)によるものとする。

(工事の着手)

第8条 条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)が施行する給水装置工事は、管理者の承認後に着手するものとし、未承認のまま着手した場合は、当該指定業者の責任において撤去等の処理をするものとする。

(工事申込みの取消し)

第9条 給水装置工事の申込みを取り消そうとする者は、給水装置工事申込取消届出書(様式第6号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 給水装置工事の申込みの際に納入しなければならない納付金を納期限までに納入しないときは、その工事の申込みを取り消したものとみなす。

(給水契約の申込み)

第10条 条例第13条により給水契約を申し込む者は、給水契約申込書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、給水契約を申し込む者は、口頭その他書面以外の方法でその旨を申し出ることができる。

(代理人の選定又は変更の届出)

第11条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)は、条例第14条の規定により代理人の選定をしたとき、又は条例第18条第2項第2号の規定により代理人又はその住所に変更があったときは、速やかに給水装置工事申込書(様式第1号)又は代理人変更届出書(様式第8号)を管理者に届け出なければならない。

(総代人の選定又は変更の届出)

第12条 条例第15条第1項の規定により総代人を選定したとき、又は条例第18条第2項第4号の規定により総代人又はその住所に変更があったときは、速やかに総代人選定・変更届出書(様式第9号)を管理者に届け出なければならない。

(水道メーターの設置場所等)

第13条 水道使用者等は、水道メーター(以下「メーター」という。)の設置場所に使用水量の計量及び計量法(平成4年法律第51号)第72条第2項に規定する検定の有効期間が満了したメーターの取替え(以下「メーターの取替え」という。)に支障となる物件を置き、又は工作物を設置してはならない。

2 管理者は、使用水量の計量及びメーターの取替えに支障があると認めたときは、メーターの設置の位置を変更させ、その費用は、水道使用者等の負担とする。

(メーターの修繕及び貸与)

第14条 条例第16条に規定するメーターの取替えに要する費用は、管理者の負担とする。

2 メーターは、その用途が条例第24条に規定する臨時用の場合は、1年以内に限り貸与することができる。

3 前項に規定するメーターの貸与費用は、条例第17条第4項に規定する金額の2分の1とする。

(水道の使用中止又は廃止の届出がない場合の水道料金)

第15条 条例第18条第1項第1号に規定する届出がないときの水道料金(以下「料金」という。)は、水道を使用しない場合でも、条例第24条に規定する基本料金を徴収する。ただし、メーターが稼働した状態であるときは、計量した使用水量に基づき算定した料金を徴収する。

(水道の使用中止、変更等の届出がない場合の処置)

第16条 条例第18条の規定による届出がないときは、管理者がこれを認定する。

(私設消火栓の使用制限)

第17条 条例第19条の規定に基づき、私設消火栓を消防の演習に使用するときは、給水に支障がないときに限り、1栓1回10分以内とする。ただし、条例第2条第2号に規定する給水区域においては、使用時間は1栓1回5分以内とする。

(料金の用途の変更)

第18条 水道使用者等は、料金の用途を変更することができる。ただし、浴場営業用及び臨時用については、この限りでない。

(使用水量の端数処理)

第19条 使用水量の計量に際して、メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを次回計量分に繰り越して計算する。ただし、水道の使用をやめたときは、この限りでない。

(定例日)

第19条の2 条例第25条に規定する隔月の定例日は、管理者が別に定める検針日及び地区の区分に従いメーターの検針を行う日とする。

(料金の納期限)

第20条 条例第26条に規定する料金の納期限は、料金の属する月の翌月を基準としそれぞれ次のとおりとする。

(1) 納入通知書により納付する場合 毎月末日

(2) 口座振替により納付する場合 毎月17日

2 前項各号に規定する日が橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号)に定める休日に該当する場合は、その翌日を納期限とする。

(料金等の領収)

第21条 料金、分担金、手数料等の領収書は、橋本市上下水道事業会計規程(平成23年橋本市水道事業管理規程第2号。以下「会計規程」という。)第3条に規定する企業出納員、現金取扱員、会計規程第5条に規定する上下水道事業出納取扱金融機関、会計規程第20条に規定する集金員のいずれかの領収印があるものに限り有効とする。

(給水停止措置)

第22条 条例第39条に規定する給水の停止は、給水停止予告書により通知しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第23条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、速やかに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の橋本市水道事業給水条例施行規程(平成12年橋本市水道事業管理規程第9号)又は高野口町水道事業給水条例施行規程(昭和33年高野口町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日水管規程第3号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成25年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成25年3月28日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日上下水管規程第21号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日上下水管規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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橋本市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第17号
平成23年3月18日 水道事業管理規程第3号
平成25年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和元年10月1日 上下水道事業管理規程第21号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和2年10月16日 上下水道事業管理規程第7号
令和3年3月3日 上下水道事業管理規程第4号