○橋本市上下水道事業会計規程

平成26年3月25日

水道事業管理規程第2号

橋本市水道事業会計規程(平成23年橋本市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第16条―第19条)

第2節 収入(第20条―第30条)

第3節 支出(第31条―第54条)

第3章の2 振替収支(第54条の2・第54条の3)

第4章 前受金、預り金及び有価証券(第55条―第61条)

第5章 出納取扱金融機関等(第62条―第71条)

第6章 棚卸資産

第1節 通則(第72条―第74条)

第2節 出納(第75条―第83条)

第3節 棚卸し(第84条―第88条)

第4節 棚卸資産の評価(第89条)

第7章 棚卸資産以外の物品(第90条―第93条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第94条)

第2節 取得(第95条―第104条)

第3節 管理及び処分(第105条―第110条)

第4節 減価償却(第111条―第117条)

第5節 固定資産の評価(第118条・第119条)

第9章 リース会計に係る特例(第120条・第121条)

第10章 引当金(第122条―第124条)

第11章 予算(第125条―第129条)

第12章 決算(第130条―第132条)

第13章 契約(第133条・第134条)

第14章 雑則(第135条―第137条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、橋本市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 上下水道事業の会計及び財務に関しては、法令に別段の定めがあるもののほか、この規程による。

(企業出納員及び現金取扱員)

第3条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道経営室長をもって充てる。

3 企業出納員は、上下水道事業の分掌に係る金銭及び物品の出納その他会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれを任命する。

5 現金取扱員は、上司の命を受けて、上下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業に係る受益者負担金(以下「料金」という。) 100万円

(2) その他収納金 100万円

7 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

8 現金取扱員には、料金その他の納付金を納付する際の釣銭として、釣銭準備金を保管させるものとし、その釣銭準備金の額は、1人5万円以内とする。

9 前項の釣銭準備金は、現金取扱員の職を解かれたとき、又は管理者が必要と認めたときは、これを返還しなければならない。

(企業副出納員)

第4条 管理者において必要があると認めるときは、上下水道事業に企業副出納員1人を置くことができる。

2 企業副出納員は、企業出納員に事故があるとき、又は企業出納員が欠けたときは、その職務を代理する。

(出納取扱金融機関等)

第5条 上下水道事業の業務に係る公金の出納事務又は収納事務の一部を取り扱わせるため、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の2の規定により、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)を置く。

2 管理者は、前項の出納取扱金融機関等との間に、それぞれ公金の出納及び預金に関する契約並びに公金の収納に関する契約を締結する。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票による表示)

第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、全て証拠書類に基づいて発行する会計伝票(以下「伝票」という。)をもって表示する。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成及び発行)

第8条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行するものとする。ただし、同一科目については、2以上の事件をまとめて作成することができる。

2 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票等の整理及び保存)

第9条 主管室長、課長及び場長(以下「主管課長」という。)は、伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類を、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

2 整理番号は、事業年度ごとに更新するものとする。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第10条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するために次の会計帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 収入調定簿

(4) 給水装置台帳

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 前項の会計帳簿のほか、必要があるときは、別に会計帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 前条に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第15条 上下水道事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の範囲)

第16条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手、郵便振替払出証書、郵便為替証書その他現金に代わるべき証券をいう。

(金銭の出納)

第17条 金銭の出納は、証拠書類を添付した支出伺書又は収入調定報告書により別に定める専決権者の決裁を受けたもののほか、これをすることができない。

(金銭の保管)

第18条 上下水道事業の公金は、出納取扱金融機関等に預け入れ、保管しなければならない。

2 有価証券は、その性質上、手元に保管することが適当である場合を除き、出納取扱金融機関に保護預けをするものとする。

(資金の運用)

第19条 上下水道事業の資金に過不足が生じたときは、管理者は、市長と合議の上、当該年度内に限って、市の一般会計との間に資金の運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲内で利子を付することができる。

第19条の2 上下水道事業の各会計の資金に過不足が生じたときは、管理者は、各会計間で当該年度内に限って、資金の運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲内で利子を付することができる。

第2節 収入

(収入の調定)

第20条 主管課長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書及び納付書の発行)

第21条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納付期日の定めがあるものは、当該期日の5日前までに送付しなければならない。

3 補助金、出資金、地方債その他その性質上納入通知書により難いものについては、納付書を用いるものとし、その都度納入義務者に交付するものとする。

(納入通知書及び納付書の再発行)

第22条 主管課長は、納入通知書若しくは納付書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書又は納付書を再発行し、その余白に再発行日及び「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第23条 口座振替の方法により納付しようとする者は、口座振替納入申請書を出納取扱金融機関等に提出し、その確認を得た後、管理者に届け出なければならない。

2 出納取扱金融機関等は、口座振替の方法により収納したときは、直ちに企業出納員の預金口座に振り替えなければならない。

3 前項の口座振替の方法においては、納入通知書を出納取扱金融機関等に送付することにより、第21条第1項の規定による送付に代えることができる。ただし、口座振替納入申請者が同項の規定による送付を申し出たときは、この限りでない。

4 第1項に規定する申請者の預金口座が解約されたとき、又は預金残高が納入通知書の額より少ないときは、出納取扱金融機関等は、速やかにその旨を管理者及び当該申請者に通知しなければならない。

(領収書の交付)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第25条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、管理者の指定した日までに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第26条 主管課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算票をファイルした後、決済票に収入の収納を証する書類を添付して別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第27条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支払伝票を発行し、別に定める専決権者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第32条及び第44条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第28条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第29条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに、当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第30条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為)

第31条 主管課長は、支出の原因となる契約その他の行為については、支出負担行為に関する手続きを取らなければならない。

(支出負担行為の手続き)

第31条の2 主管課長は、支出負担行為を行う場合には、予算の範囲内において、支出負担行為伺書にその内容を示す書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める規程その他の定めるところによりその権限が専決委任されている場合は、その委任区分によるものとする。

2 前項の手続きのうち、別表第3に規定する経費に係る手続きについては、支払伝票の手続きに併せて行うことができる。

3 主管課長は、同一の勘定科目で2人以上の債権者がある場合においては、債権者を集合して前2項の手続きを行うことができる。

(支出負担行為の整理区分)

第31条の3 支出負担行為の整理区分は、別表第4に定めるところによる。ただし、定めのない事項については、性質の近い区分の規定を準用するものとする。

(支出の手続)

第32条 主管課長は、支出しようとする場合において、当該支出に関する書類に基づいて、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める規程その他の定めるところによりその権限が専決委任されている場合は、その委任区分によるものとする。

2 前項の規定による現金の支払を伴う支出にあっては、勘定科目及び債権者ごとに支払伝票を作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なときは、主管課長の作成した支払調書をもってこれに代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(口座自動振替払の特例)

第32条の2 公共料金等を口座自動振替払の方法により支払う場合における前条第2項の添付書類は、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えるものとする。

(請求書等の記載要件)

第33条 前条第1項の請求書及び支払調書には、次に掲げる区分によって計算の基礎を明らかにした内訳又は調書を添付しなければならない。

(1) 諸給与金に関するもの

 給料、報酬、費用弁償及び諸手当に関するものは、職氏名及び支給額等

 退職給付費(死亡によるものを含む。)等に関するものは、旧職、氏名、支給額、死亡者との関係及び給与辞令などの写し等

 旅費については、用務、旅行先、路程、概算額、職及び氏名等

(2) 工事請負代金(中間金払を含む。)に関するもの 工事名、工事場所、着工及び完成年月日、検査年月日、契約書写し等

(3) 労務に関するもの 工事名、就労場所、機関、人員及び歩合等

(4) 物件の購入及び修繕代金に関するもの 品名、形状、寸法、数量及び単価等

(5) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償に関するもの 工事名又は用途、所在地、地目、地積、単価及び契約書写し等

(6) 企業債に関するもの 名称、借入年度、借入額、利率、期間及び未償還残高等

(7) 土地物件借受料及び使用料に関するもの 所在地、期間、用途、地積、単価及び契約書写し等

(8) 補助金、交付金、負担金、手数料に関するもの 理由、根拠その他必要な事項

(9) 委託料に関するもの

 主として製作、調査及び管理に類する事務に関するものは、契約書写し、完成年月日等

 その他の事務に関するものは、契約書写し等

(10) 収入払戻しに関するもの 払戻しの請求書の理由及び事実認定等

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの 算出の基礎及び支出の正当を証するに足る事項

2 前条第1項に規定する債権者の請求書には、債権者に次に掲げる事項について記載させなければならない。

(1) 請求金額、その内容及び算出の基礎

(2) 債権者の住所及び氏名

(3) 請求年月日

(4) 発行責任者並びに担当者の職氏名及び連絡先

3 次に掲げる方法により前項の請求書が提出された場合であって、前項第4号の事項が明白であるときは、その記載を省略することができる。

(1) 持参した場合

(2) 郵送した場合

(3) 電子メールで送信した場合

(支出の方法)

第34条 企業出納員は、支払を行うに当たっては、請求書を徴した上で、次に掲げる方法により支払を行うものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 口座振替

(小切手の振出し)

第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(小切手の使用)

第36条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合については、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第37条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の訂正等)

第38条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を朱引きし、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所に、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第39条 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の支払済報告)

第40条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払を行ったものについて、10日ごとに当座勘定取引明細表により企業出納員に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第41条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(小切手帳の保管)

第42条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金の振替)

第43条 第35条から前条までの規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第44条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(口座振替による支出)

第45条 企業出納員は、債権者から口座振替により支払を受けたい旨の申出があったときは、出納取扱金融機関をして、口座振替で支払をさせることができる。この場合においては、債権者から口座振替申出書を提出させなければならない。

(口座振替による支払手続)

第46条 企業出納員は、前条の規定により口座振替申出書の提出を受けたときは、口座振替依頼書に出納取扱金融機関を受取人とする小切手を添えて、出納取扱金融機関に交付するとともに、債権者に口座振替通知書を送付しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第47条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 謝礼金

(3) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償

(4) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払をしなければ調達不納又は困難な物品の購入、加工及び修繕の経費

(6) 会議又は講習会等の出席負担金

(7) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(8) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(9) 供託金

(10) 法外援護による扶助費

(11) 補償金及び賠償金

(12) 公社に対して支払う経費

(13) 事業運営上必要な釣銭資金

(資金前渡の制限)

第48条 資金前渡を受けた者は、第51条の規定による精算が完了しないときは、同一の事項について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(概算払の範囲)

第49条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(3) 公社に対して支払う経費

(前金払の範囲)

第50条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(5) 公社に対して支払う経費

(6) 弁護士に対して支払う報酬

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第51条 第32条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 主管課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

(過誤払金の回収)

第52条 上下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、主管課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

2 第21条第22条第24条及び第26条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第53条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

(仮払金)

第54条 科目又は金額の確定しない支払金に関しては、管理者の決裁を受け、仮払金で整理することができる。ただし、この場合は、科目又は金額の確定と同時に正当科目に振り替えなければならない。

第3章の2 振替収支

(振替の範囲)

第54条の2 次に掲げる事項は、調定伝票(変更)、支出伝票(変更)その他の収支に関する書類によって振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入又は支出

(2) 収入支出年度及び科目更正

(3) 歳計現金から歳計外現金への収入

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に企業出納員が指定した事項

(振替の執行)

第54条の3 企業出納員は、振替に関する審査が終了したときは、公金振替依頼書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第4章 前受金、預り金及び有価証券

(前受金の整理区分)

第55条 料金、給水装置の工事費等の前納金を受け入れたときは、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 営業前受金

 前受料金

 給水工事前受金

(2) 営業外前受金

その他前受金

(預り金の整理区分)

第56条 保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り保証金の納付)

第57条 預り保証金(以下「保証金」という。)を納付しようとする者は、保証金納付書を提出した後、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 現金(銀行振出し又は支払保証をした小切手を含む。)の場合は、納付書により出納取扱金融機関等に納付すること。

(2) 有価証券の場合は、質権設定書を添えて出納取扱金融機関に提出すること。

2 出納取扱金融機関等は、前項の保証金を受領したときは、納入者に領収書を交付するとともに、企業出納員にその旨を通知しなければならない。

(保証金の還付)

第58条 前条第1項の規定により納付した保証金の還付を受けようとする者は、保証金還付請求書を管理者に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項に規定する請求書を受け取った場合、支出の例により領収書と引換えに還付しなければならない。

3 企業出納員は、前条第1項第2号の規定により納付を受けた有価証券を還付しようとするときは、同時に質権設定書を受取人に還付しなければならない。

(預り有価証券)

第59条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

(利札の還付請求)

第60条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上領収書を徴し、利札の還付をしなければならない。

(預り有価証券の保管)

第61条 預り有価証券の保管方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 第56条各号の区分に準じ、又は納入ごとに1件としてこれを整理袋に納め、金庫に保管する。

(2) 特定期間中保管を要する預り有価証券は、出納取扱金融機関に保護預けをすることができる。

第5章 出納取扱金融機関等

(出納取扱金融機関)

第62条 出納取扱金融機関は、次に掲げる事務を行う。

(1) 管理者が発行した納入通知書、納付書又は払込書による料金その他の収入の収納

(2) 第34条の規定により企業出納員が行う支払に係る事務

(3) 収納取扱金融機関から振り込まれた預金の収納

(4) 前条第2号の規定による有価証券の保管

(収納取扱金融機関)

第63条 収納取扱金融機関は、前条第1号に掲げる事務を行うものとする。

2 収納取扱金融機関は、前項の事務を行ったときは、速やかに出納取扱金融機関の上下水道事業の口座に振り込まなければならない。

(取扱時間)

第64条 出納取扱金融機関等の事務取扱時間は、当該金融機関の営業時間内とする。

(収納手続)

第65条 出納取扱金融機関等は、料金その他の上下水道事業の収入を収納したときは、直ちにこれを預金口座に受け入れ、納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納及び支払の拒否)

第66条 収納を取り扱う場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、出納取扱金融機関等は、その収納を拒み、企業出納員にその事実を報告しなければならない。

(1) 現金取扱員が徴収するもの以外の納入通知書、納付書及び払込書が管理者の所定の様式と異なるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、疑義があるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、出納取扱金融機関は、その支払を拒み、その事実を企業出納員に報告しなければならない。

(1) 企業出納員の認印なくして小切手の記載を改ざんし、塗抹し、又は変更されていたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、疑義のあるとき。

(支払後の預金振替)

第67条 出納取扱金融機関は、第34条第1号の規定による1日の支払分について、企業出納員からこれに相当する金額の預金払出しを受けるとともに、これを当座預金に振り替えなければならない。

(収支報告)

第68条 出納取扱金融機関は、1日の出納を終了したときは、預金受払明細通知書を作成し、納入通知書等の証拠書類を添えて翌日までに企業出納員に提出しなければならない。

(預金残高の証明)

第69条 出納取扱金融機関等は、毎月5日までに前月末日の預金残高証明書を企業出納員に提出しなければならない。

(金融機関の検査)

第70条 管理者が必要があると認めるときは、企業出納員及び他の職員をして出納取扱金融機関等における公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況を検査させることができる。

(帳簿及び証拠書類の保存)

第71条 出納取扱金融機関等の関係帳簿及び証拠書類は、事業年度経過後5年間保存しなければならない。

第6章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第72条 この規程において「棚卸資産」とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うもの(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(1) 材料 工事及び製作に供せられ、その完成又は終了後、建物、構築物及び製作品の構成部分となるもの

(2) 量水器 使用水量を計量する機械

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

2 前項各号の貯蔵品の分類、品目及び単位は、管理者が別に定める。

(物品取扱主任及び物品取扱員)

第73条 上下水道事業に物品取扱主任を、各課室場に物品取扱員を置き、その主管に属する貯蔵品及び器具、備品等の出納及び保管に関する事務を取り扱わせる。

2 物品取扱主任及び物品取扱員は、管理者が任命する。

3 物品取扱主任及び物品取扱員に事故があるときは、それらの者の属する係の上席の職員(係に属さない場合は、主管課長)がその職務を代理する。

(一定量貯蔵の義務)

第74条 主管課長は、経営活動に必要な貯蔵品を常時確保しておかなければならない。

2 前項の貯蔵品は、最小の貯蔵をもって最大の効果をあげ得るものでなければならない。

第2節 出納

(購入)

第75条 主管課長は、予算に定める貯蔵品の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって、別に定める専決権者の決裁を経て貯蔵品を購入するものとする。

(1) 購入しようとする貯蔵品の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

(納品の検査)

第76条 主管課長は、貯蔵品を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、これの確認をし、納品書兼請求書を徴さなければならない。

(受入価格)

第77条 貯蔵品の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外の貯蔵品については、適正な評価額

(受入れ)

第78条 主管課長は、貯蔵品を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票及び予算票をファイルした後、決裁票により別に定める専決権者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第79条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第80条 主管課長は、使用しようとする貯蔵品の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票及び予算票をファイルした後、決裁票及び出庫伝票により、別に定める専決権者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとする貯蔵品の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第81条 主管課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第78条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第82条 主管課長は、第72条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第77条第4号及び第78条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第83条 主管課長は、貯蔵品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、主管課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第84条 主管課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第85条 主管課長は、毎事業年度3月末日に実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、貯蔵品が天災その他の事由により滅失した場合その他必要があると認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、その結果に基づいて、棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第86条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、主管課長は、貯蔵品の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(実地棚卸しの結果の報告)

第87条 主管課長は、実地棚卸しを行った結果を第85条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 主管課長は、実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第88条 主管課長は、実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が貯蔵品の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、別に定める専決権者の決裁を経て、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定元帳を修正しなければならない。

第4節 棚卸資産の評価

第89条 主管課長は、貯蔵品で事業年度の末日における時価が同日における当該貯蔵品の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該貯蔵品の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、貯蔵品のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しい貯蔵品については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価格を帳簿価額とする。

第7章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第90条 主管課長は、第72条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第104条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを別に定める専決権者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第77条第4号及び第78条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第91条 主管課長は、第72条第1項各号に掲げる物品のうち棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 主管課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第92条 主管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第93条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第83条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第94条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、上下水道事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産 次に掲げる資産で有償で取得したもの

 ダム使用権

 水利権

 ソフトウェア

 電話加入権

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びに掲げるものである場合に限る。)

 施設利用権

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第95条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入に係るものは、購入価額及び附帯費

(2) 工事又は製作に係るものは、工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換に係るものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し又は控除した額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した有形固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第96条 固定資産を購入しようとするときは、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって別に定める専決権者の決裁を得なければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地籍を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合は、質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(交換)

第97条 固定資産を交換しようとするときは、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(無償譲受け)

第98条 固定資産(有形固定資産に限る。以下この条において同じ。)を無償で譲り受けようとするときは、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第99条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検査)

第100条 主管課長は、建設改良工事が完了したとき(その一部が完了したときを含む。)は、検査員の検査を受けなければならない。

(検収)

第101条 主管課長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第102条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第103条 建設改良工事が完成したときは、主管課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、主管課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第104条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成したときは、主管課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第105条 主管課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態において、その使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第106条 主管課長は、天災その他の事由により上下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第107条 主管課長は、固定資産について支出した金額で次に該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加させる部分に対応させる金額

(売却等)

第108条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(用途廃止)

第109条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、別に定める専決権者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第77条第4号及び第78条の規定に準じて貯蔵品に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第110条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の範囲)

第111条 固定資産のうち、土地及び建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行うものとする。

(固定資産の減価償却の方法)

第112条 償却資産は、次条及び第115条の規定によるものを除くほか、取得又は固定資産への編入の翌年度から、定額法により個別に減価償却を行うものとする。

2 有形固定資産は、間接償却法により引当金を設ける。

(取替法による資産)

第113条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(残存価額)

第114条 有形固定資産の残存価額は、有形固定資産の帳簿原価の100分の5に相当する金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、規則第15条第3項第1号及び第2号に掲げるものについては、その残存価額に達した事業年度の翌事業年度から当該有形固定資産が使用不能になるものと認められる事業年度末までの各事業の年度において、当該帳簿価額が1円に達するまで減価償却することができる。

(リース資産の減価償却の方法)

第115条 第94条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第116条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第117条 主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第118条 主管課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第119条 主管課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 主管課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成さ れる固定資産グループ

第9章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第120条 規則第55条第1号及び第2号の規定により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件については、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第121条 規則第55条第3号の規定により、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについては、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第10章 引当金

(引当金の計上)

第122条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第123条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全上下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第124条 前条に定めるもののほか、第122条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第11章 予算

(予算原案等の市長への送付)

第125条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第126条 主管課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的な運営に資するため、議会の議決を得た予算に基づき、その執行計画を作成し、管理者の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は、目及び節に区分するものとし、勘定科目表の目及び節並びに別に定める区分によるものとする。

3 主管課長は、前項に規定する目及び節を変更し、並びに金額を変更して執行しようとするときは、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第127条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって別に定める専決権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第128条 主管課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 主管課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第129条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算整理)

第130条 主管課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく貯蔵品の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第122条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 消費税及び地方消費税に係る一括税抜処理、税額計算等の整理

(帳簿の締切り)

第131条 主管課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第132条 主管課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第13章 契約

(随意契約)

第133条 令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(準用規定)

第134条 前条に定めるもののほか、契約については、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号)の規定を準用する。

第14章 雑則

(計理状況の報告)

第135条 主管課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第136条 この規程の施行について必要な伝票等の様式は、別に定める。

(補則)

第137条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の橋本市水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日水管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日上下水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年11月25日上下水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月14日上下水管規程第3号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第15条関係)

水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金、量水器使用料



分担金


給水分担金



受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益



他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金



その他営業収益






材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金




手数料

証明手数料、水質検査手数料等




貸与料

水道メーターの貸与費用




下水道使用料徴収受託料

下水道使用料の徴収に伴う受託料




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




受託工事収益


受託工事から生ずる収益



他会計繰入金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金



他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金



長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




国県補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




開発寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




雑収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




雑収益

コピー代、占用料等




その他雑収益




消費税及び地方消費税還付金




特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源涵養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




職員手当等

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び公務災害補償費等




旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消耗品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




研修費

職員の研修に要する費用




公課費

公租公課に要する費用




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




会費負担金

関係団体の会費負担金




路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




保険料

事業用財産に対する損害保険料並びに障害保険料等




交際費

交際に要する費用




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等




報償費

報償金、奨励金等




工事請負費

工事請負に要する費用




受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費




配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用




給料





職員手当等





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





旅費





退職給付費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





研修費





公課費





食糧費





会費負担金





路面復旧費





動力費





薬品費





保険料





交際費





材料費





補償金





負担金





報償費





工事請負費





その他引当金繰入額





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに水道料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





職員手当等





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





旅費





退職給付費





諸謝金

講師等の謝礼




報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告、宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





公課費





動力費





材料費





補償金





研修費





食糧費





厚生費





会費負担金





路面復旧費





薬品費





保険料





交際費





負担金





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額





雑費




減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

ダム使用権、水利権、ソフトウェア、リース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



受託工事費


受託工事に要する費用



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費




リース利息

リース債務に対する利息



消費税及び地方消費税





受託工事費





雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出




減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



固定資産譲渡損





減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



貸倒損失


貸倒引当金残高が貸倒れによる損失額に対して不足する額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失




予備費




資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額



建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物



構築物減価償却累計額





機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品



機械及び装置減価償却累計額





車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



ダム使用権、水利権、ソフトウェア、電話加入権等



ダム使用権


特定多目的ダム法に基づき国土交通大臣により設定された権利



ダム使用権減価償却累計額





水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



電話加入権


電話設置に係る電話加入権



リース資産


無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



破産更生債権等


破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの



破産更生債権等貸倒引当金


破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金





その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等



小口現金


釣銭準備金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収給水収益

水道料金、量水器使用料等の未収入額




未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金


本来の事業の経営活動によらない営業外収益に係る未収入額




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




未収消費税等

消費税の還付等の未収入額




その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器



消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品



消耗品


文具、用紙等の事務用品等



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計及び職員等以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金



職員貸付金


職員に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未経過保険料



年度の末日においてまだ提供されていない役務に対応する保険料についての経過勘定


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






仮払消費税





特定収入仮払消費税





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



国県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国県補助金



他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



開発寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)




その他未処分利益剰余金変動額


負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金


本来の事業の経営活動によらない取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


給水工事前受金



給水工事に係る前受金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



仮受消費税





その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



国県補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国県補助金



他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金



他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



開発寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






国県補助金





他会計補助金





他会計負担金





受贈財産評価額





開発寄附金





工事負担金





その他長期前受金



別表第2(第15条関係)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益






下水道使用料






下水道使用料




雨水処理負担金






雨水処理負担金




受託事業収益






受託工事収益




その他営業収益






手数料





材料売却収益





雑収益



営業外収益






受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





有価証券利息




他会計補助金






一般会計補助金





工業団地造成事業特別会計補助金




補助金






補助金




長期前受金戻入






国庫補助金長期前受金戻入





県補助金長期前受金戻入





受贈財産評価額長期前受金戻入





他会計補助金長期前受金戻入





工事負担金長期前受金戻入





受益者負担金長期前受金戻入




資本費繰入収益






資本費繰入収益




雑収益






有価証券売却収益





不用品売却収益





雑収益




消費税及び地方消費税還付金






消費税及び地方消費税還付加算金





消費税及び地方消費税還付金



特別利益






固定資産売却益






固定資産売却益




過年度損益修正益






過年度損益修正益




その他特別利益






その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用






管渠費






給料





職員手当等





報酬





法定福利費





旅費





被服費





備消耗品費





光熱水費





燃料費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





研修費





公課費





食糧費





会費負担金





路面復旧費





動力費





保険料





材料費





補償金





負担金





報償費





工事請負費





厚生費





賞与引当金繰入額





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





その他引当金繰入額





雑費




受託工事費用






給料





職員手当等





法定福利費





備消耗品費





委託料





使用料及び賃借料





補償金





負担金





工事請負費





賞与引当金繰入額





雑費




普及指導費






旅費





備消耗品費





負担金





雑費




業務費






旅費





負担金




総係費






給料





職員手当等





報酬





法定福利費





旅費





被服費





備消耗品費





光熱水費





燃料費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





研修費





食糧費





会費負担金





路面復旧費





保険料





材料費





補償金





負担金





工事請負費





公租公課





諸謝金





広告料





厚生費





賞与引当金繰入額





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額





雑費




流域下水道維持管理費負担金






負担金




減価償却費






有形固定資産減価償却費





無形固定資産減価償却費




資産減耗費






固定資産除却費





固定資産撤去費





たな卸資産減耗費




その他営業費用






材料売却原価





雑支出



営業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息





借入金利息





企業債手数料及び取扱費




消費税及地方消費税






消費税及地方消費税




雑支出






不用品売却原価





その他雑支出



特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損




減損損失






減損損失




災害による損失






災害による損失




過年度損益修正損






過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失



予備費






予備費






予備費


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産






土地






事務所用地





施設用地





その他用地




建物






事務所用建物





建物





施設用建物





公舎合宿建物





その他建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





公舎合宿建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物






排水施設





構築物





処理設備





その他構築物




構築物減価償却累計額






排水施設減価償却累計額





構築物減価償却累計額





処理設備減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置






電気設備





機械及び装置





内燃設備





ポンプ設備





滅菌設備





その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





機械及び装置減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





滅菌設備減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両及び運搬具






車両及び運搬具




車両及び運搬具減価償却累計額






車両及び運搬具減価償却累計額




工具、器具及び備品






工具、器具及び備品




工具、器具及び備品減価償却累計額






工具、器具及び備品減価償却累計額




リース資産






リース資産




リース資産減価償却累計額






リース資産減価償却累計額




建設仮勘定






建設仮勘定





工事整理勘定(現年度分)




その他有形固定資産






その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額






その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産






電話加入権






電話加入権




借地権






借地権




地上権






地上権




特許権






特許権




施設利用権






施設利用権




ソフトウェア






ソフトウェア




リース資産






リース資産




その他無形固定資産






その他無形固定資産



投資その他資産






投資有価証券






地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金






出資金




長期貸付金






一般貸付金





他会計貸付金




長期貸付金貸倒引当金






長期貸付金貸倒引当金




基金






基金




長期前払消費税






長期前払消費税




その他投資






その他投資




破産更生債権等






破産更生債権等




破産更生債権等貸倒引当金






破産更生債権等貸倒引当金




減価償却累計額






減価償却累計額


流動資産






現金・預金






現金






現金




預金






預金



未収金






営業未収金






現年度未収下水道使用料





過年度未収下水道使用料





未収雨水処理負担金





未収受託事業収益





その他営業未収金




営業外未収金






未収受取利息





未収他会計補助金





未収補助金





未収資本費繰入収益





未収消費税等





未収雑収益





その他営業外未収金




その他未収金






未収国庫補助金





未収県補助金





未収負担金





未収他会計補助金





未収他会計出資金





未収固定資産売却代金





その他未収金(3条)





その他未収金(4条)





特例的未収金



未収金貸倒引当金






未収金貸倒引当金






未収金貸倒引当金



有価証券






有価証券






有価証券



受取手形






受取手形






受取手形



受取手形貸倒引当金






受取手形貸倒引当金






受取手形貸倒引当金



貯蔵品






消耗工具、器具及び備品






消耗工具、器具及び備品




消耗品






消耗品




その他貯蔵品






その他貯蔵品



短期貸付金






一般貸付金






一般貸付金




他会計貸付金






他会計貸付金



短期貸付金貸倒引当金






短期貸付金貸倒引当金






短期貸付金貸倒引当金



前払費用






前払保険料






前払保険料




その他前払費用






その他前払費用



前払金






前払金






前払金




前払消費税






前払消費税



未収収益






未収収益






未収収益



未収収益貸倒引当金






未収収益貸倒引当金






未収収益貸倒引当金



その他流動資産






仮払消費税






仮払消費税




特定収入仮払消費税






特定収入仮払消費税




保管有価証券






保管有価証券




その他流動資産






その他流動資産


資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金






固有資本金




出資金






出資金




組入資本金






組入資本金


剰余金






資本剰余金






再評価積立金






再評価積立金




受贈財産評価額






受贈財産評価額




他会計補助金






他会計補助金




寄附金






寄附金




補助金






国庫補助金





県補助金




工事負担金






工事負担金




保険差益






保険差益




その他資本剰余金






その他資本剰余金



利益剰余金






減債積立金






減債積立金




利益積立金






利益積立金




建設改良積立金






建設改良積立金




その他積立金






その他積立金




当年度未処分利益剰余金






繰越利益剰余金年度末残高





当年度純利益





その他未処分利益剰余金変動額




当年度未処理欠損金






繰越欠損金年度末残高





当年度純損失


負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債






その他の企業債



他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金






その他の長期借入金



リース債務






リース債務






リース債務



引当金






退職給付引当金






退職給付引当金




特別修繕引当金






特別修繕引当金




その他引当金






その他引当金



その他固定負債






その他固定負債






その他固定負債


流動負債






一時借入金






一時借入金






一時借入金



企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債






その他の企業債



他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金






その他の長期借入金



リース債務






リース債務






リース債務



未払金






営業未払金






営業未払金




営業外未払金






未払消費税





その他営業外未払金




その他未払金






その他未払金(3条)





その他未払金(4条)





特例的未払金



未払費用






未払費用






未払費用



前受金






営業前受金






営業前受金




営業外前受金






営業外前受金




その他前受金






その他前受金



前受収益






前受収益






前受収益



引当金






退職給付引当金






退職給付引当金




賞与引当金






賞与引当金(3条)





賞与引当金(4条)





法定福利引当金(3条)





法定福利引当金(4条)




修繕引当金






修繕引当金




特別修繕引当金






特別修繕引当金




その他引当金






その他引当金



その他流動負債






仮受消費税






仮受消費税




預り金






預り有価証券





預り保証金





指定金融機関差入担保預り金





その他預り金




その他流動負債






その他流動負債


繰延収益






長期前受金






他会計補助金






他会計補助金




国・県補助金






国庫補助金





県補助金




受益者負担金






受益者負担金




受贈財産評価額






受贈財産評価額




寄附金






寄附金




工事負担金






工事負担金




その他長期前受金






その他長期前受金



長期前受金収益化累計額






他会計補助金






他会計補助金




国・県補助金






国庫補助金





県補助金




受益者負担金






受益者負担金




受贈財産評価額






受贈財産評価額




寄附金






寄附金




工事負担金






工事負担金




その他長期前受金






その他長期前受金


別表第3(第31条の2関係)

区分(節)

経費名等

給料・職員手当等

給料・職員手当等

報酬

報酬

法定福利費

法定福利費

旅費

旅費

被服費

被服費

備消耗品費

10万円未満のもの

燃料費

燃料費

光熱水費

光熱水費

印刷製本費

10万円未満のもの

通信運搬費

通信費その他10万円未満のもの

手数料

10万円未満のもの

賃借料

長期継続契約による経費その他10万円未満のもの

修繕費

10万円未満のもの

研修費

研修費

公課費

公課費

食糧費

10万円未満のもの

会費負担金

会費負担金

路面復旧費

10万円未満のもの

動力費

動力費

薬品費

10万円未満のもの

保険料

火災保険料、その他損害保険料

交際費

交際費

材料費

10万円未満のもの

負担金

負担金

広告料

広告料

報償費・諸謝金

報償費・諸謝金

企業債利息・借入金利息

企業債利息・借入金利息

積立金

積立金

企業債償還金

企業債償還金(随時に繰上償還する場合を除く。)

その他

単価契約によるもの、管理者が必要と認めたもの

別表第4(第31条の3関係)

区分(節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

給料、職員手当等

支出の決定のとき

当該期間の額又は支出しようとする額

報酬

支出の決定のとき

当該支給期間の額又は支出しようとする額

法定福利費

支出の決定のとき

支出しようとする額

旅費

支出の決定のとき

支出しようとする額

被服費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

備消耗品費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

燃料費

請求のあったとき

請求のあった額

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

印刷製本費

請求のあったとき

請求のあった額

通信運搬費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

広告料

請求のあったとき

請求のあった額

委託料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

手数料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

修繕費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

研修費

請求のあったとき

請求のあった額

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

食糧費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

会費負担金

請求のあったとき

請求のあった額

路面復旧費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

動力費

請求のあったとき

請求のあった額

薬品費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

保険料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

交際費

支出の決定のとき

支出しようとする額

材料費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

補償金

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

負担金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付決定金額又は請求のあった額

報償費

支出の決定のとき

支出しようとする額

諸謝金

支出の決定のとき

支出しようとする額

工事請負費

契約締結のとき

契約金額

資産購入費

契約締結の締結とき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

企業債利息

支出の決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

償還元金

支出の決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

橋本市上下水道事業会計規程

平成26年3月25日 水道事業管理規程第2号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成26年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月24日 水道事業管理規程第4号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年1月30日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年10月27日 上下水道事業管理規程第8号
令和2年11月25日 上下水道事業管理規程第9号
令和3年3月3日 上下水道事業管理規程第4号
令和4年10月14日 上下水道事業管理規程第3号