○橋本市水道事業給水条例
平成18年3月1日
条例第215号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第22条)
第4章 料金、分担金及び手数料(第23条―第36条の2)
第5章 管理(第37条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
第8章 罰則(第44条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、法その他の法令に定めるもののほか、橋本市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 橋本市水道事業の給水区域は、橋本市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第212号)第2条第2項に規定する給水区域とする。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(上下水道事業管理規程で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去をする工事をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第5条 給水装置工事をしようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、当該工事をする者の負担とする。ただし、管理者が、特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん功後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期及びその他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、上下水道事業管理規程で定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん功後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の規定により、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により、給水を制限し、又は停止したため、損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、本市に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、管理者は、当該所有者をして本市に居住する代理人を選定させることができる。
(総代人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 使用水量は、本市のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与及びその費用)
第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損したときは、その損害額を弁償しなければならない。
4 メーターの貸与費用は、次の区分により定める額とし、給水装置工事の申込者の負担とする。
(1) 直読式メーター
メーターの口径 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル |
金額 | 円 8,000 | 円 15,000 | 円 18,000 | 円 36,000 | 円 136,000 | 円 157,000 | 円 188,000 |
備考 | 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。 |
(2) 遠隔指示式メーター
メーターの口径 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル |
金額 | 円 76,000 | 円 81,000 | 円 88,000 | 円 132,000 | 円 245,000 | 円 286,000 | 円 318,000 |
備考 | 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。 |
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又はその住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者若しくはその代理人に変更があったとき、又はそれらの住所に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用戸数又はその箇所数に異動があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に、汚染又は漏水等の異状を発見したときは、速やかに、修繕その他必要な処置をし、管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出がなくても、管理者が必要と認めるときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項に規定する修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(同居人等の行為に対する責任)
第21条 水道の使用者又は給水装置の所有者は、その家族、従業員、同居人等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、分担金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、用途及び次条の規定により算定した使用水量に応じて次の区分により定める額とし、当該使用水量の属する月の翌月分として算定する。
第2条に規定する給水区域の料金
(1) 専用給水装置
料率 用途 | 使用水量 | 料金 | ||
【一般用】 基本料金 | ①月当たりの使用水量が5立方メートルまでの場合 | 1,813円 | ||
②月当たりの使用水量が5立方メートルを超えた場合 | 1,980円 | |||
【一般用】 超過料金 | 月当たりの使用水量が10立方メートルを超えた場合、超えた使用量1立方メートルにつき | 198円 | ||
【浴場営業用】 基本料金 | 17,486円 | |||
【浴場営業用】 超過料金 | 月当たりの使用水量が200立方メートルを超えた場合、超えた使用量1立方メートルにつき | 117円 | ||
【臨時用】 | 1立方メートルにつき | 233円 | ||
備考 | 1 「一般用」とは、浴場営業用及び臨時用以外のものをいう。 2 「浴場営業用」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場のうち、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により、和歌山県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものの用に供するものをいう。 3 「臨時用」とは、工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものをいう。 4 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。 |
(2) 共用給水装置
基本料金(1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
水量 | 料金 | ||
5立方メートルまで | 990円 | 198円 | |
備考 | 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。 |
2 次条に規定する定例日間の中途に、水道の使用を開始し、又はやめたときは、使用水量にかかわらず超過料金を適用して算定する。ただし、工事その他の理由により一時的に水道を使用する場合にあっては、この限りでない。
3 次条に規定する定例日間の中途に用途の変更の届出があったときは、その届出があった日の次の定例日から用途を変更する。
(使用水量の算定)
第25条 管理者は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に使用水量を計量し、その使用水量に基づき、その日の属する月分及びその前月分の水量(水道の使用を開始した日から定例日までの期間が1月を超えない場合の当該期間に係る使用水量にあっては、その日の属する月分)を算定する。
2 水道の使用をやめるときは、定例日以外の日に計量を行うことができるものとし、直前の定例日から計量の日までの期間が1月を超えない場合の当該使用期間に係る使用水量にあっては、次の定例日の属する月の前月分の、1月を超え2月を超えない場合の当該使用期間に係る使用水量にあっては、次の定例日の属する月の月分及びその前月分の水量として算定する。
3 前2項の場合において、算定する使用水量が複数月分のときは、各月均等とみなし、その計量した使用水量が奇数であったときは、端数を定例日の属する月の使用水量に加えるものとする。
(料金の納期限)
第26条 料金の納期限は、上下水道事業管理規程で定める。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
第28条 削除
第29条 削除
(用途その他の認定)
第30条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(給水分担金)
第32条 給水分担金は、次の区分により定める額とし、給水装置の新設及び改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この項において同じ。)工事申込者からの申込みの際に徴収する。ただし、給水装置の改造工事申込者から徴収する給水分担金は、改造後のメーターの口径に対応する金額から改造前のメーターの口径に対応する金額を差し引いた額とする。
メーターの口径 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル以上 |
金額 | 円 157,000 | 円 471,000 | 円 785,000 | 円 3,142,000 | 円 5,500,000 | 円 15,714,000 | 管理者が別に定める。 |
備考 | 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。 |
2 既納の給水分担金は、還付しない。
3 臨時用のものについては、給水分担金を徴収しない。
(特別な場合における給水分担金の計算)
第33条 共用給水装置に係る給水分担金は、口径13ミリメートルのメーターが、それぞれ各戸又は各箇所に設置されたものとみなして、各戸又は各箇所ごとに計算した額の合計額とする。
2 前項以外の特別な場合における給水分担金の計算については、管理者が別に定める。
(施設分担金)
第34条 施設分担金は、造成地及び水道水を利用して営業を行う施設又は建物(集合住宅、店舗、事業所、事務所、倉庫等をいう。以下同じ。)に対し水源、浄水、送水、配水施設等を新たに必要とする場合に、当該施設費等を負担するものとして、開発事業者等からその面積に応じて徴収する。ただし、既に施設分担金が納入された造成地に、水道水を利用して営業を行う施設又は建物を建築し、分譲し、又は賃貸する場合は、徴収しない。
2 前項に規定する開発業者等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 宅地を造成し、分譲し、又は賃貸する者。ただし、造成する者と分譲し、又は賃貸する者が異なる場合は、そのいずれかとする。
(2) 水道水を利用して営業を行う施設又は建物を建築し、分譲し、又は賃貸する者。ただし、建築する者と分譲し、又は賃貸する者が異なる場合は、そのいずれかとする。
3 施設分担金の額は、1平方メートル当たり、1,570円とする。
4 前3項に掲げるもののほか、施設分担金の徴収については、管理者が上下水道事業管理規程において定める。
5 前各項の規定にかかわらず、橋本市長期総合計画に基づく大規模開発に係る施設分担金については、別途協議により決定する。
6 管理者は、施設分担金が納付されるまでの間は、給水を開始しないことができる。
(手数料)
第35条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後に徴収することができる。
(1) 給水装置工事の設計手数料 1件につき 1,000円
ただし、設計金額が25,000円を超えるものは、設計金額に4パーセントを乗じた額で10円未満を切り捨てる。
(2) 給水装置工事の設計審査手数料及びしゅん功検査手数料 1戸又は1箇所につき
メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 4,000円 |
20ミリメートル | 5,000円 |
25ミリメートル | 5,000円 |
40ミリメートル | 7,000円 |
50ミリメートル | 7,000円 |
75ミリメートル以上 | 10,000円 |
(3) 指定業者指定手数料 1件につき 10,000円
(3)の2 指定業者指定更新手数料 1件につき 5,000円
(4) 開栓手数料 1件につき 1,200円
(5) 交付手数料
各種証明 1件につき 200円
指定業者証書 交付、再交付とも1回につき 2,000円
(6) メーター試験手数料
口径13ミリメートル 150円
同 20ミリメートル 230円
同 25ミリメートル以上 750円
(7) 漏水試験手数料 1件につき 3,000円
(8) 水質検査手数料
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硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3,500円 |
| 一括12,000円 |
塩化物イオン 3,000円 | ||
有機物 3,000円 | ||
一般細菌 1,500円 | ||
大腸菌 2,500円 | ||
pH値 800円 | ||
臭気 500円 | ||
味 500円 | ||
色度 800円 | ||
濁度 800円 | ||
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カドミニウム及びその化合物 3,000円 |
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水銀及びその化合物 4,000円 | ||
セレン及びその化合物 3,500円 | ||
鉛及びその化合物 3,000円 | ||
ヒ素及びその化合物 3,500円 | ||
六価クロム化合物 3,000円 | ||
フッ素及びその化合物 3,000円 | ||
四塩化炭素 3,800円 | ||
1,1―ジクロロエチレン 3,800円 | ||
シス―1,2―ジクロロエチレン 3,800円 | ||
ジクロロメタン 3,800円 | ||
テトラクロロエチレン 3,800円 | ||
トリクロロエチレン 3,800円 | ||
ベンゼン 3,800円 | ||
クロロ酢酸 20,000円 | ||
ジクロロ酢酸 20,000円 | ||
トリクロロ酢酸 20,000円 | ||
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クロロホルム 3,800円 |
| 一括7,000円 |
ジブロモクロロメタン 3,800円 | ||
ブロモジクロロメタン 3,800円 | ||
ブロモホルム 3,800円 | ||
総トリハロメタン 7,000円 | ||
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ホルムアルデヒド 20,000円 |
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亜鉛及びその化合物 3,000円 | ||
アルミニウム及びその化合物 3,000円 | ||
鉄及びその化合物 3,000円 | ||
銅及びその化合物 3,000円 | ||
ナトリウム及びその化合物 3,000円 | ||
マンガン及びその化合物 3,000円 | ||
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 3,000円 | ||
蒸発残留物 2,000円 | ||
ジェオスミン 6,200円 | ||
2―メチルイソボルネオール 6,200円 | ||
嫌気性芽胞菌 4,000円 | ||
BOD 3,500円 | ||
COD 2,500円 | ||
浮遊物質量 2,000円 | ||
全窒素 3,500円 | ||
全リン 3,500円 |
(9) 道路占用等申請書類作成手数料 1件につき 5,000円
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(料金、分担金、手数料等の減免又は猶予)
第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を減免し、又は猶予することができる。
(債権の放棄)
第36条の2 管理者は、料金、分担金、手数料等(以下この条において「料金等の債権」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該料金等の債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 消滅時効に係る時効期間が経過したとき。ただし、債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該料金等の債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の額が強制執行の費用並びに当該料金等の債権に優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(4) 当該料金等の債権について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2の規定による強制執行の手続又は同令第171条の4の規定による債権の申出等の措置を講じてもなお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続又は債権の申出等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと見込まれるとき。
(5) 債務者の死亡、失踪、行方不明その他これらに準ずる事情があり、管理者が徴収の見込みがないと決定したとき。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 水道使用者等が前項の措置をしないときは、管理者がこれをすることができる。
3 前項の措置に要した費用は、水道使用者等が負担する。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(罰金)
第44条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。
(過料)
第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科し、又は損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(3) 第20条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市水道事業給水条例(昭和33年橋本市条例第17号)又は高野口町水道事業給水条例(昭和33年高野口町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日において、現に給水を受けている者に係る料金については、第24条の規定にかかわらず、なお合併前の橋本市又は高野口町の取扱いの例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年12月24日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の橋本市水道事業給水条例第24条の規定は、平成21年5月定例日(第25条に規定する定例日をいう。)以後の使用水量の計量に基づく料金から適用し、同日前の使用水量の計量に基づく料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の橋本市水道事業給水条例第34条の規定は、この条例の施行の日前に造成地及び水道水を利用して営業を行う施設又は建物に対し水源、浄水、送水、配水施設等が設置され、施設分担金が納入されていない場合においても適用する。
附則(平成26年3月12日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橋本市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第17条第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みが行われたものに係るメーターの貸与費用について適用し、施行日前に申込みが行われたものに係るメーターの貸与費用については、なお従前の例による。
3 新条例第24条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道にあって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて料金の額が確定するものに係る当該料金については、なお従前の例による。
4 新条例第32条第1項の規定は、施行日以後に給水装置の新設及び改造工事の申込みが行われたものに係る給水分担金について適用し、施行日前に当該工事の申込みが行われたものに係る給水分担金については、なお従前の例による。
5 新条例第34条第3項の規定は、施行日以後に協定が締結されたものに係る施設分担金について適用し、施行日前に協定が締結されたものに係る施設分担金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第40号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前における使用期間を含む使用月の料金の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第35条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に受けた申込みに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月14日条例第38号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。