○橋本市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第212号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、本市に橋本市水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、橋本市下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。

3 下水道事業の名称、排水区域及び排水区域面積は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき策定された事業計画のとおりとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第44号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(橋本市情報公開条例の一部改正)

第2条 橋本市情報公開条例(平成18年橋本市条例第11号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市個人情報保護条例の一部改正)

第3条 橋本市個人情報保護条例(平成18年橋本市条例第12号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市行政手続条例の一部改正)

第4条 橋本市行政手続条例(平成18年橋本市条例第13号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市手数料条例の一部改正)

第5条 橋本市手数料条例(平成18年橋本市条例第75号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例の一部改正)

第6条 橋本市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年橋本市条例第78号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市下水道減債基金条例の一部改正)

第7条 橋本市下水道減債基金条例(平成18年橋本市条例第100号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市下水道条例の一部改正)

第8条 橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市下水道排水設備指定工事店条例の一部改正)

第9条 橋本市下水道排水設備指定工事店条例(平成18年橋本市条例第201号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

第10条 橋本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年橋本市条例第202号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市下水道事業受益者分担金条例の一部改正)

第11条 橋本市下水道事業受益者分担金条例(平成18年橋本市条例第203号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市水道施設整備事業再評価委員会条例の一部改正)

第12条 橋本市水道施設整備事業再評価委員会条例(平成18年橋本市条例第213号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第13条 橋本市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第214号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市水道事業給水条例の一部改正)

第14条 橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市公共下水道事業審議会条例の一部改正)

第15条 橋本市公共下水道事業審議会条例(平成23年橋本市条例第22号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市水道事業布設工事監督者の配置基準、資格基準及び水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)

第16条 橋本市水道事業布設工事監督者の配置基準、資格基準及び水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年橋本市条例第45号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市公共下水道の構造の技術上の基準に関する条例の一部改正)

第17条 橋本市公共下水道の構造の技術上の基準に関する条例(平成24年橋本市条例第46号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市債権管理条例の一部改正)

第18条 橋本市債権管理条例(平成27年橋本市条例第59号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市水道事業審議会条例の一部改正)

第19条 橋本市水道事業審議会条例(平成29年橋本市条例第47号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

給水区域

給水人口

1日最大給水量

橋本市水道

橋本、橋本一丁目~二丁目、古佐田、古佐田一丁目~四丁目、妻、妻一丁目~三丁目、原田、東家、東家一丁目~六丁目、市脇、市脇一丁目~五丁目、小原田、みゆき台、さつき台一丁目~二丁目、岸上、出塔、柏原、野、神野々、御幸辻、胡麻生、北馬場、紀見、城山台一丁目~四丁目、三石台一丁目~四丁目、紀見ヶ丘一丁目~三丁目、柿の木坂、光陽台一丁目~二丁目、小峰台一丁目~二丁目、しらさぎ台、隅田町河瀬、隅田町下兵庫、隅田町上兵庫、隅田町中島、隅田町中下、隅田町芋生、隅田町垂井、隅田町真土、隅田町霜草、あやの台一丁目~三丁目、紀ノ光台、高野口町大野、高野口町向島、高野口町名古曽、高野口町伏原、高野口町応其及び高野口町小田の全地域。

菖蒲谷、山田、吉原、柱本、矢倉脇、慶賀野、橋谷、細川、境原、杉尾、隅田町平野、隅田町山内、恋野、赤塚、上田、中道、須河、只野、学文路、南馬場、清水、賢堂、向副、横座、西畑、高野口町名倉、高野口町田原、高野口町九重、高野口町上中、高野口町下中及び高野口町嵯峨谷区域内の給水可能な地域。

67,100人

30,900立方メートル

橋本市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第212号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第212号
平成20年12月24日 条例第44号
平成30年12月21日 条例第40号
平成31年3月29日 条例第17号
令和2年3月13日 条例第17号
令和3年3月15日 条例第12号
令和5年3月13日 条例第2号