橋本市から転出するとき(転出届)
橋本市から他の市区町村もしくは海外へ転出する方は、新しい住所に住み始める日の約14日前から転出手続きができます。国内で引越しの場合は[転出証明書」を発行いたします。(海外への転出の場合、転出証明書は発行されません)。この「転出証明書」を持って新住所地で転入手続きをしてください。転入手続きに必要な書類については新住所地の市町村で確認してください。転出届は、窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法で提出できます。
必要なもの
- 印鑑
- 窓口へ来られた人の本人確認書類
[市民課以外での手続き]
- 国民健康保険証(該当者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証または介護保険資格者証(該当者のみ)
- 身体障がい者手帳(該当者のみ)
- 各種医療受給者証など(該当者のみ)
届出人
・本人または同一世帯員
・任意代理人(本人から委任を受けた方)
※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。
・成年後見人等の法定代理人
※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
※15歳未満の方の異動について、親権者以外の方が手続きする場合は親権者からの委任状が必要です。
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市民課 住民係
転出届の郵送手続き
転出届は郵送でも手続きできます。下記の転出届(郵送用)に記入頂き、本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)、返信用封筒(新旧どちらかの住所、氏名を記入し、110円切手を貼ったもの)を同封し市民課宛に郵送ください。転出手続きを行い、同封していただいた返信用封筒で転出証明書を郵送させていただきます。
※特例転出(マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードでの転出)を希望の方は、返信用封筒は不要です。
※異動日を14日以上遡る場合は事前にお問い合わせください。
オンラインでの転出届
令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届の申請ができるようになりました。
備考
来庁者が使者の場合は、必ず届出人本人自署の委任状と、来庁者の印鑑および本人確認の書類が必要です。
来庁者の本人確認の書類は、来庁者本人の氏名が記載された官公署発行の顔写真付の証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)または健康保険証、各種年金手帳などです。
各届出時には、住所地番を確認して届出ください。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2024年11月06日