郵送請求について(固定資産税関係)

更新日:2024年09月26日

郵送請求可能なもの

1.固定資産評価証明書

2.固定資産公課証明書

3.名寄帳 【固定資産税(補充)土地・家屋課税台帳兼名寄帳】

4.住宅用家屋証明書

については、郵送で請求することが可能です。

郵送請求に必要なもの

1)申請書(下記の申請書のリンク先から、所定の申請書を使用してください)

2)必要なもの

  各申請に必要なものが異なるので、申請書のページを参考に送付ください。

  申請者の住所・氏名が確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証な 

  ど)はコピーを同封ください。

3)返信用封筒(切手添付)

【重要】令和6年10月1日(火)より郵便料金が変更となります。9月26日(木)以降にご請求される場合は、差額分の切手を同封するなどご対応をお願いします。

 送料が不足していた場合、差額分の切手を請求いたしますので、あらかじめご了承ください。

4)手数料

  手数料が必要なものについては、所定の手数料を定額小為替で同封ください。

  定額小為替は、なにも記入しないでください。

  定額小為替は、郵便局・ゆうちょ銀行で購入できます。

  不足になった場合は、不足分を改めて送付いただいてからの発行となるため、不足しないように同封ください。

郵送請求の注意点

送付いただいた申請書などは、次の1)2)以外は、原則返却いたしません。

1)手数料のお釣り(定額小為替で返金します)

2)返信用の切手代として、返信用封筒に貼り付けず送付いただいた場合で、不要となった切手代

 

発送までにかかる日数

できる限り迅速な処理に努めておりますが、申請受付から発送までに日数がかかることがあります。ご了承をお願いします。また、申請内容について電話などでうかがうことがあります。請求いただく場合は、日数に余裕をもって送付をお願いします。

郵送の場合、申請に「必要なもの」が、原本に代えてコピーでよい例

1)お亡くなりになった方の評価証明などの請求をしたい場合、戸籍謄本の添付が必要です。戸籍謄本一通全部をコピーして添付ください。

2)委任状として、売買契約書(特記事項が委任状)の場合、売買契約書の添付が必要です。契約書一通全部をコピーして添付ください。

郵送請求できない例

 競売の競落人からの申請で、評価証明書が必要。

 理由:代金納付期限通知書又は売却許可決定書が本人確認資料として必要である。大事な書類なので郵送でやり取りするには適さない、また、発送までに日数がかかる場合があるため、郵送請求を受けておりません。

申請書

1.固定資産評価証明書

2.固定資産公課証明書

3.名寄帳 【固定資産税(補充)土地・家屋課税台帳兼名寄帳】

4.住宅用家屋証明書

※委任状

申請先

下記の「お問い合わせ」と同じです。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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