委任状(固定資産税)

更新日:2021年01月19日

委任状

代理人が本人に代わって申請などの手続きを行う場合には、委任状が必要となります。

委任状とは、本人に代わって法律上の手続きを行う権限が与えられていることを証明するものです。

委任状は、原則返却しません。

 

委任状に必要な項目

1)委任の旨を証明する書面を作成した年月日

2)委任者(本人)の住所・氏名・押印(委任者の自筆)

3)代理人の住所・氏名

4)委任事務(委任されて行う手続きの名称)

 

代理人が窓口に来庁される際に必要なもの(例)

ア)委任状。

イ)代理人が窓口に来庁される際は、代理人の本人確認をさせていただきますので、マイナン 

  バーカード・免許証・保険証など。

ウ)代理人の認印(証明書などの発行の際、申請書に押印が必要な場合)

 

なお、代理人が会社の場合は、ア)~ウ)の代わりにA)~C)のいずれかになります。

A)「社印」

B)窓口にこられた方の「社員証」(社印があるもの)と「認印」

C)「会社からの委任状」と窓口にこられた方の「本人確認できるもの」と「認印」

 

注意

申請において、下記の事項が認められる場合には、受付をお断りする場合があります。

  • 窓口での委任状の記入・加筆
  • 「委任状の代理人」と「代理人の本人確認できるもの」で、住所・氏名が異なる
  • 委任者の住所が、現住所と違う(登記住所ではなく、委任時点の現住所を記載してください)。ただし、税務課が把握している住所と異なる場合は、現住所を証明するものが必要となる場合があります(住民票や戸籍の附票など)。

 

様式ダウンロード

委任状には特に決まった様式はありませんが、固定資産税の一般的な様式として下記の様式を使用していただくこともできます。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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