ペダル付き原動機付自転車(ペダル付電動バイク)について
ペダル付き原動機付自転車とは
ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のいずれかの車両をいいます。
- スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
- 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
上記のペダル付き原動機自転車は、「原動機付自転車」に分類されるため、走行するためには、原動機付自転車と同様に、運転免許の取得やヘルメットの着用や方向指示器などの機器を備え、ナンバープレートを取り付けるなどの条件を満たす必要があります。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。
なお、最高速度が20km/h以下のものは、要件を満たした場合、「特定小型原動機付自転車」に分類されます。詳しくは下記をご覧ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について


ペダル付き電動バイクのリーフレット (PDFファイル: 904.4KB)
受付・交付場所
橋本市役所 税務課 市民税係
お問い合わせ電話番号:0736-33-6212(直通)
その他注意事項
一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。
「電動アシスト自転車」にはナンバープレートの交付は不要です。
ペダル付電動自転車と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。これは、電動機のみで走行できず、ペダルを漕ぐ力を補うために電動機を用いるもので、道路交通法上「自転車」に該当します。詳細につきましては、警視庁ホームページをご覧ください。
更新日:2025年01月31日