特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について

更新日:2025年01月24日

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されたことに伴い、通常のサイズより小型化した特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付しています。

特定小型原動機付自転車とは

 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

特定小型原動機付自転車の要件

  原動機付自転車

特定小型原動機付自転車

(いわゆる電動キックボード等)
一般原動機付自転車
定格出力 0.6kW以下 特定小型原動機付自転
車以外のもの
長さ 1.9m以下
0.6m以下
最高速度 20km/h以下

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

税率(年額)

2,000円

※原動機付自転車の種別割の標準税率が適用される車両のうち、ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーに係る税率区分(地方税法第463条の15第1項第1号ニ)から除くこととし、特定小型原動機付自転車の税率を適用します。

申告・申請に必要なもの

特定小型原動機付自転車を販売店から購入したとき
  1. 販売証明書
  2. 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類(製品カタログ等)※1.販売証明書で、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる場合は不要です。
  3. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
特定小型原動機付自転車を他の方から譲り受けたとき
  1. 名義変更の場合は標識交付証明書 または 標識返却済みの場合は廃車証明書
  2. 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類(製品カタログ等)※1.標識交付証明書または廃車証明書で、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる場合は不要です。
  3. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)

(注)橋本市以外のナンバープレートが付いている場合は、その市町村で廃車手続きの確認をしてください。

受付・交付場所

橋本市役所 税務課 市民税係

お問い合わせ電話番号:0736-33-6212(直通)

その他注意事項

公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。市役所で交付するナンバープレートは、公道の走行を許可するものではありませんので、ご注意ください。保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。

一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについては、警視庁ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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