本籍を変えるとき(転籍届)
必要なもの
・転籍届書 1通
注意
・戸籍証明書の添付について
令和6年3月1日より、戸籍の届出における戸籍証明書の添付が不要になります。
(戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に
成立し、同月31日公布、令和6年3月1日施行により)
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
ここへ
現在の本籍地、住所地、転籍地のうちいずれかの市区町村へ
受付時間
市役所開庁日 午前8時30分~午後5時15分まで
市役所閉庁日(土・日・祝日など) 午前8時30分~午後5時まで
注意
・市役所に届ける場合は、土・日・祝日も含め24時間いつでも提出できます。
・閉庁時間、土・日・祝日は届書の預かりのみで内容の確認はできません。
・市役所が閉庁している時に届ける場合は、開庁時間内に事前に連絡してから、市役所夜間出入口横警備員室まで届書を持参してください。
・警備員室に預ける際の諸注意については、次のリンク先をご覧ください。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2024年01月24日