離婚するとき(離婚届)

更新日:2026年07月30日

協議離婚の場合は、届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。

裁判離婚の場合は、調停の成立、審判または裁判の確定日から10日以内に離婚届を提出してください。

※調停の成立、審判または裁判の確定日を1日目と数えます。

必要なもの

・離婚届書 1通

・本人確認書類

▶本人確認書類とは

注意

・戸籍証明書の添付について

 令和6年3月1日より、戸籍の届出における戸籍証明書の添付が不要になりました。

(戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立し、同月31日公布、令和6年3月1日施行により)

・裁判離婚の場合、調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決書の謄本及び確定証明書が必要です。

・婚姻当時の氏を、離婚した後も使い続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。離婚の成立の日から3か月以内に提出してください。

届出人

・協議離婚の場合、夫および妻

・裁判離婚の場合、裁判の訴えを提起した方。ただし訴えを提起した方が期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。

ここへ

夫婦の本籍地、届出人の住所地または一時滞在地のうちいずれかの市区町村へ

受付時間

市役所開庁日 午前8時30分~午後5時15分まで

市役所閉庁日(土・日・祝日など) 午前8時30分~午後5時まで

【令和8年10月1日からは開庁時間が変更になります】

市役所開庁日 午前9時~午後4時30分まで

市役所閉庁日(土・日・祝日など) 午前9時~午後4時30分まで

▶市役所の開庁時間を変更します

注意

・市役所に届ける場合は、土・日・祝日も含め24時間いつで提出できます。

・閉庁時間、土・日・祝日は届書の預かりのみで内容の確認はできません。

・市役所が閉庁している時に届ける場合は、開庁時間内に事前に連絡してから、市役所夜間出入口横警備員室まで届書を持参してください。

・警備員室に預ける際の諸注意については、次のリンク先をご覧ください。

▶窓口開庁時間外の届出について

届出後の戸籍への内容反映について

届出内容が戸籍へ反映されるまでにはお時間がかかります。

本籍地が橋本市の方が、橋本市で届出された場合は約2週間、他市町村で届出された場合は約3週間かかります。(本籍地が橋本市以外の方は本籍地の市役所へお問い合わせください。)また、複数の届出を出した場合や年末年始、連休明けなど届書が多い時期はさらに日数がかかることがあります。

お急ぎの場合は、事前に市民課へご連絡いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
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