結婚新生活を応援します。橋本市結婚新生活支援補助金

更新日:2024年04月01日

橋本市は結婚新生活を応援します。橋本市で婚姻を機に住宅取得、賃借に要した費用の一部を補助金で交付します。

結婚新生活支援補助金について(PDFファイル:191.3KB)

ご結婚された方は、まずはご相談ください!
シティプロモーション課 0736-33-6106

対象者

・令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦又は、同期間内に橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ、和歌山県パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けてる両当事者
・令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に結婚を機に市内で住宅の取得・賃借のために費用を要したこと
・申請日に夫婦ともが橋本市に住民登録があり、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
・直近の課税(所得)証明書の夫婦の合計所得額が500万円未満であること
※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は夫婦の合計所得から年間返済額を控除します。
・市税を完納している夫婦
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
・当該住宅を対象とした橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金、橋本市空き家移住応援補助金を受けていないこと。
・住宅取得の場合は住宅の用に供する床面積(併用住宅においては店舗・事務所等の部分を除く居住部分の延床面積)が50平方メートル以上であること
・夫婦双方又は一方が、本補助金の交付をうけていないこと

※確認方法)所得のめやすの計算方法はコチラ!

補助金額

・住宅購入の場合:住宅購入経費(新築する場合の工事請負費含む)建物代に限る
・住宅賃借の場合:1ヶ月分を上限とする月払いの賃料及び期間内に支払った、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、転居費用
※勤務する事業所から住宅手当て等が支給されている場合は、当該手当分に関しては対象外です。
※夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅に、他方が後に居住した場合は同居開始後に支払った費用のみ対象
※賃料及び共益費を日割りで支払った場合は、1ヶ月分の支払いをしたものとみなします。
対象経費表

補助対象経費 補助金の額
住宅の購入費 実支出額又は30万円のうちいずれか少ない額
家賃(1ヶ月分に限る) 実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
敷金 実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
礼金(保証金等これに類する費用含む) 実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
共益費(1ヶ月分に限る) 実支出額又は1万円のうちいずれか少ない額
仲介手数料(住居に係る分のみ) 実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額
転居に要する費用(引っ越し業者又
は運送業者への支払い分のみ)
実支出額又は10万円のうちいずれか少ない額


 

申請受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

添付書類

・婚姻届受理証明書又は、戸籍謄本又は、橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証又は、和歌山県パートナーシップ宣誓書受領証
・世帯全員の住民票の写し(婚姻日以降の夫婦双方の住所が記載されたもの)
・夫婦双方の所得証明書(直近分)
・夫婦双方の市税完納証明書 ※課税がなければ非課税証明書
・貸与型奨学金の返済額の確認書類(貸与型奨学金の返済をしている場合)
・建物登記簿の全部事項証明書(発行1ヶ月以内のもの)
・住宅の契約書の写し(売買契約書、請負契約書、賃貸借契約書)
・住宅手当の支給についてわかる書類(勤務地の事業所から住宅手当を支給されている場合)
・支払ったことがわかる書類(領収書や通帳の写し)

継続資格認定制度について

対象世帯であるが令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に支出(対象経費)がない場合など「資格認定」の手続きが当年度中に必要です。手続きを希望する場合は、必ず事前に下記連絡先までお問い合わせください。
※継続資格認定申請を行わなかった場合は、受け取れる補助金が少なくなる場合があります。
※住宅賃借について継続資格認定申請を行わなかった場合は、敷金・礼金等の初期費用を受け取れなくなります。特にご注意ください。


【モデルケース】

12月1日に婚姻、1月1日に住宅を取得。建物代をローン支払いしており、3月31日までに上限30万に達しないので継続申請を行った。
3月1日に婚姻、3月15日に賃借契約を交わし初期費用を支払う。家賃支払いが4月以降になるため、継続申請を行った。
12月1日に婚姻、現在は妻の実家に夫婦で住んでいるが、来年度中に新築を検討中のため継続申請を行った。

よくある質問

補助の要件や対象となる費用などについて、よくある質問を掲載しています。

よくある質問

申請方法

・申請書に必要書類を添付し、直接下記受付窓口へ申請してください。
・申請時には、印鑑をお持ちください。

受付

土曜日・日曜日・祝日を除く 午前8時30分~午後5時15分

申請時の受付窓口・問い合わせ先

橋本市役所 経済推進部 シティプロモーション課 交流定住係
電話:0736-33-1111(代表) 直通:0736-33-6106

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(申請関係書類)

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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