よくある質問(結婚新生活支援補助金)

更新日:2024年04月22日

申請方法について

Q1.申請の前に相談や書類確認をすることはできますか?

可能です。申請をスムーズに行っていただくために、事前にお越しいただく(またはお電話いただく)ことをおすすめします。

Q2.申請書類はどこで入手できますか?

市役所2階のシティプロモーション課で配布しています。その他、市のホームページでもダウンロードが可能です。

対象要件について

Q1.「3年以上継続して市内に居住する意思があること」とありますが、転勤する可能性がある場合も申請できますか?

申請時点で転勤の予定が定かでないような場合は申請可能です。ただし、あらかじめ終期が決められている転勤等で現在橋本市に赴任している場合や、すでに転勤の予定が勤務先から言い渡されている場合など、3年以内に転出することがほぼ確実である場合は申請をご遠慮ください。

Q2.所得の計算方法がわかりません。

国税庁HPをご参考ください。
給与収入の合計額をご入力いただくことで、おおよその給与所得の金額が算出されます。

対象経費について

Q1.住民票の住所が同一でなくても同居扱いとなる場合はありますか?

住民票以外にも、賃貸借契約書等で同居が確認できる場合があります。

(例)夫名義の契約物件に係る賃貸借契約書の同居人欄に、妻の氏名の記載がある

Q2.婚姻前の住宅取得はいつから対象となりますか?

婚姻前に住宅の取得を行った場合は、婚姻日から1年以内に契約した取得が対象となります。

Q3.賃借物件の初期費用は対象となりますか?

令和6年度の結婚新生活支援補助金については令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に支払った経費であれば対象となります。なお婚姻前に賃貸借契約を交わした場合は、一部対象外となる場合もありますので、下記PDFにてご確認ください。

補助対象経費期間について(PDFファイル:52KB)

Q4.駐車場代金、自治会費等は対象になりますか?

駐車場代、自治会費等は対象となりません。
その他、対象経費については以下の通りです。

【住宅賃借】

【住宅取得】

Q5.単身赴任などで別居している場合の費用は対象になりますか?

夫婦の主たる生活拠点を橋本市としており、単身赴任されている方の住民票の住所が申請の対象としている住宅になっていれば別居でも対象とすることができます。ただし、別居先(単身赴任先)に関する費用(購入費や賃料、別居先への引越費用)は対象となりません。

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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