個人市・県民税 (個人住民税) について

更新日:2022年01月05日

1.個人市・県民税について

前年1年間の所得に応じて課税される 「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。

個人の県民税は 納税義務者や課税所得金額などが個人の市民税と同じであるため、橋本市が個人の市民税とあわせて課税及び徴収し、和歌山県へ払い込んでいます。

2.市民税の納税義務者

1月1日現在、橋本市に住所がある人

均等割・所得割

市内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷がある人

均等割

注意

橋本市内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。したがって、前年中に死亡した人には本年度分の市民税は課税されません。また、1月2日以降に他の市区町村から橋本市に住所を移した人の本年度分の市民税は、以前お住まいの市区町村で課税されます。

橋本市の住民基本台帳に記録されている人は、原則として橋本市に住所があるものとされます。また、住民基本台帳に記録されていなくても現実に橋本市に住所があるときには、橋本市の住民基本台帳に記録されているものとみなして市民税が課税されます。

3.市民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
    (給与所得者の場合、年収204万4千円未満の人)
    ※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいる場合は対象外です。

均等割が課税されない人

前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

38万円

同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養(年少扶養を含む)親族の数)+26万8千円

所得割が課税されない人

前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

45万円

同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養(年少扶養を含む)親族の数)+42万円

注釈

  • 合計所得金額とは

純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、特別控除前の長期譲渡所得の金額、特別控除前の短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額(分離課税分を除きます。)の合計額をいいます。

  • 総所得金額等とは

合計所得金額から純損失又は雑損失の繰越控除をした後の金額をいいます。

4.市・県民税の税額計算方法

前年の所得の合計金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切捨て)

課税所得金額×所得割の税率-調整控除額-税額控除等=所得割額(100円未満切捨て)

所得割額+均等割額=市県民税額

5.所得金額の計算方法

所得金額は、収入金額からその収入を得るための必要経費などを差し引いて計算します。 所得の種類は、所得税の場合と同様です。

所得の種類と計算方法

  • 利子所得(公債、社債、貯金などの利子)

 収入金額=利子所得の金額

  • 配当所得(株式や出資の配当など)

 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額

  • 不動産所得(家賃、地代、権利金など)

 収入金額-必要経費=不動産所得の金額

  • 事業所得(事業をしている場合に生じる所得)

 収入金額-必要経費=事業所得の金額

  • 給与所得(サラリーマンの給料など)

 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

  • 山林所得(山林を売った場合に生じる所得)

 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

  • 譲渡所得(土地などの財産を売った場合に生じる所得)

 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額

  • 一時所得(生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など)

 (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2=一時所得の金額

  • 雑所得(公的年金、原稿料など他の所得に当てはまらない所得)

給与所得

給与所得者については、下表により給与等の収入金額に応じて給与所得の額を計算します。

給与所得の計算方法(令和3年度課税分から)

収入金額(円) 給与所得額(円)
0~550,999 0
551,000~1,618,999 収入金額 - 550,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000
1,628,000~1,799,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×2.4+100,000
1,800,000~3,599,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×2.8 -80,000
3,600,000~6,599,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×3.2 -440,000
6,600,000~8,499,999 収入金額×0.9  -1,100,000
8,500,000~ 収入金額  -1,950,000
平成30年度~令和2年度の給与所得の計算方法については、こちらをご覧ください。
平成26~29年度の給与所得の計算方法については、こちらをご覧ください。

所得金額調整控除

次の(1)または(2)の要件に該当する場合、計算後の給与所得金額から所得金額調整控除額を差し引きます。

以下の(1)と(2)両方の適用がある場合は、(1)→(2)の順に計算してください。

(1)給与等の収入金額が850万を超え、次の1、2のいずれかの要件を満たす場合

  1. 本人、同一生計配偶者もしくは扶養親族のいずれかが特別障がい者
  2. 23歳未満の扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
※1円未満の端数は切り上げます。

 

(2)給与所得と公的年金等による雑所得がどちらもあり、その合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円))-10万円
※マイナスの場合は0円となります。

 

公的年金等の雑所得

公的年金等(国民年金、厚生年金、各種共済年金など)の受給者については、収入金額から下表で求めた額が公的年金等の雑所得です。

公的年金等の雑所得の計算方法

65歳未満の場合

収入金額(円)
(A)
公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下  1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
130万円以下 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
130万円超410万円以下 (A)×75%-
27万5千円
(A)×75%-
17万5千円
(A)×75%-
7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×85%-
68万5千円
(A)×85%-
58万5千円
(A)×85%-
48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×95%-
145万5千円
(A)×95%-
135万5千円
(A)×95%-
125万5千円
1,000万円超 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円

 

65歳以上の場合

公的年金等
の収入金額
(A)
公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下  1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
330万円以下 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
330万円超410万円以下 (A)×75%-
27万5千円
(A)×75%-
17万5千円
(A)×75%-
7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×85%-
68万5千円
(A)×85%-
58万5千円
(A)×85%-
48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×95%-
145万5千円
(A)×95%-
135万5千円
(A)×95%-
125万5千円
1,000万円超 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円

6.所得控除額

社会保険料控除

本人、配偶者、その他の親族の社会保険料(国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料など)を支払った場合

控除額は

支払った金額の全額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度の掛金(旧第2種共済掛金を除く。)又は心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合

控除額は

支払った金額の全額

生命保険料控除

本人、配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険料や一定の個人年金保険の掛金を支払った場合

控除額は

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)について

年間の支払保険料の金額 12,000円まで 12,001円から
32,000円まで
32,001円から
56,000円まで
56,001円以上
控除額 支払保険料の全額 支払保険料×1/2+6,000円 支払保険料×1/4+14,000円 一律28,000円

 

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)について

年間の支払保険料 15,000円まで 15,001円から
40,000円まで
40,001円から
70,000円まで
70,001円以上
控除額 支払保険料の全額 支払保険料×1/2+7,500円 支払保険料×1/4+17,500円 一律35,000円

 

各生命保険料控除の上限額

種別 一般生命保険料 介護医療保険 個人年金保険 控除額の合計限度額
新契約 28,000円 28,000円 28,000円 70,000円
旧契約 35,000円 該当なし 35,000円 70,000円

 

注意:新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合

新契約分と旧契約分両方の支払保険料について、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、それぞれの控除で下記3通りのいずれかを選択できます。

  1. 新契約のみで計算した金額(限度額:28,000円)
  2. 旧契約のみで計算した金額(限度額:35,000円)
  3. 新契約と旧契約それぞれで計算した金額の合計額(限度額:28,000円)

地震保険料

本人、配偶者、その他の親族が所有している居住用家屋等を保険や共済の目的とする損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合

注釈:旧長期損害保険料控除は、経過措置として下記の1および2の要件を満たすものが控除の対象として認められます。

  1. 満期返戻金を支払う旨の特約があり、保険期間または共済期間が10年以上のもの
  2. 平成18年12月31日までに締結したもの

控除額は

(1)と(2)の合計額(上限25,000円)

(1)地震保険料

  • 50,000円以下の場合は、支払額×1/2
  • 50,000円超の場合は、25,000円

(2)旧長期損害保険料

  •  5,000円以下の場合は、支払保険料の全額
  •  5,000円超15,000円以下の場合は、支払額×1/2+2,500円
  • 15,000円超の場合は、10,000円

障害者控除

本人、同一生計配偶者または扶養親族が障がい者の場合

控除額は

  特別障がい者 障がい者
対象者 身体障がい者(1級、2級)、知的障がい者(A1、A2)、精神障がい者(1級)、年齢65歳以上の方で、その障がいの程度が身体または知的障がいの特別障がいに準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方 身体障がい者(3級~6級)、知的障がい者(B1、B2)、精神障がい者(2級、3級)、年齢65歳以上の方で、その障がいの程度が身体または知的障がいに準ずるものとして市町村長等の認定を受けている特別障がい者以外の方
控除額 30万円 本人または非同居の同一生計配偶者、扶養親族の場合 26万円(同居非同居の区別なし)
53万円 納税者と同居の同一生計配偶者、扶養親族の場合

注釈:同居とは、同一生計配偶者又は扶養親族が、本人又は本人と生計を一にしている親族と同居していることをいいます。

寡婦・ひとり親控除

ひとり親控除

現に婚姻していない人や配偶者の生死が明らかでない人で、以下の1から3のいずれにも当てはまる人

  1. 合計所得金額等が500万円以下の人
  2. 現に婚姻していない人や配偶者の生死が明らかでない人で、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の人の扶養になっていない子)がある人
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない人

控除額は

30万円

寡婦控除

上記のひとり親に当たらない人で、以下の1から3のいずれにも当てはまる人

  1. 合計所得金額等が500万円以下の人
  2. 夫と離婚した後に婚姻していない人で扶養親族を有する人、または夫と死別した後に婚姻していない人や、夫が生死不明の人
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない人

控除額は

26万円

勤労学生控除

前年の合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の学生

控除額は

26万円

配偶者控除

本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者

控除額は

納税義務者の合計所得金額によって変わります。

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超1000万円以下

配偶者控除

一般の
控除対象配偶者

33万円 22万円 11万円

老人(70歳以上)の
控除対象配偶者

38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合

控除額は

納税義務者と配偶者の合計所得金額によって変わります。

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1000万円以下

配偶者特別控除

48万円超100万円以下

33万円 22万円 11万円

100万円超105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超133万円以下

3万円 2万円 1万円

133万円超

控除額なし

扶養控除

前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族

注意:16歳未満の扶養控除は平成24年度から控除額が0円になりました。

控除額は

  • 一般扶養(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)・・・1人につき33万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)・・・1人につき45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上)・・・1人につき38万円
  • 同居老親等・・・1人につき45万円

注釈:同居老親等とは、本人または配偶者と同居している、直系尊属である年齢70歳以上の扶養親族をいいます。

基礎控除

控除額は

本人の合計所得金額によって変わります。

合計所得金額 2,400万円以下 2,400万円超
2,450万円以下
2,450万円超
2,500万円以下
2,500万円超
控除額 43万円 29万円 15万円 0円

 

雑損控除

本人、前年の総所得金額等が48万円以下の配偶者、その他の親族に災害又は盗難等による資産の損失がある場合

控除額は

次のいずれか多い方の金額

  1. (損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
  2. 災害関連支出-5万円

医療費控除

通常の医療費控除

本人又は生計を一にする親族のために医療費を支払った場合

控除額は

(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}(限度額200万円)

医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)

健康の維持増進等のため一定の取組を行った後、本人又は生計を一にする親族のために支払った対象医薬品の購入金額がある場合

控除額は

対象医薬品の購入金額 - 12,000円(上限88,000円)

7.市・県民税の税率

均等割

  • 市民税:3,500円
  • 県民税:2,000円(うち500円は紀の国森づくり税)

個人市・県民税の均等割税率の引上げについて

東日本大震災からの復興に関し全国的に地方公共団体が実施する防災に係る施策のため、臨時特例措置として、平成26年度から10年間、市民税および県民税それぞれの均等割に500円が上乗せされます。

紀の国森づくり税

県土の保全等の公益的機能を有する森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいく目的のため、平成19年度から令和8年度まで、県民税に紀の国森づくり税が加算されます。(令和4年4月1日から5年間の延長が令和3年12月に決定されました。)

紀の国森づくり税については下記URLのリンク先をご参照ください。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/kenzei/moridukuri/moridukuri.html

所得割

  • 市民税:6%
  • 県民税:4%

8.調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税(市県民税)の人的控除の差に起因する負担増を調整するため、市・県民税所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられています。

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1、2のいずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差(下表)の合計額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

{人的控除額の差(下表)の合計額-(合計課税所得金額-200万円)} × 5%(市民税3%、県民税2%)

注意:この額が2,500円未満の場合は2,500円です。

9.税額控除等について

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が個人市・県民税所得割額から差し引かれます。

 

区分

課税総所得金額等が
1,000万円以下の部分

課税総所得金額等が
1,000万円を越える部分

市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等 外貨建等証券
投資信託以外
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券
投資信託
0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

注意:配当などの種類によっては、配当控除の適用がない場合があります。

住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅ローン特別控除の適用を受け一定の要件を満たす場合は、当該年分の所得税から控除しきれなかった額が、翌年度の市・県民税から控除されます。

対象となる方

平成21年1月1日から新築又は増改築して入居した人

控除額

下記の1・2いずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. (1)居住年:平成26年3月まで
    所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額
    ただし、最高97,500円

   (2)居住年:平成26年4月から
   所得税の課税総所得金額等の額に、7%を乗じて得た額
   ただし、最高136,500円

控除適用期間

 10年間(所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている期間)

注意:令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住居へ入居した場合は、13年間へ延長されます。
ただし、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、以下の要件を満たすときには、その特例の適用を受けることができます。

  1. 一定の期日までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
  2. 令和3年12月31日までに住宅に入居していること

※新築については令和2年9月末、中古住宅の取得、増改築等については令和2年11月末。

手続方法

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。

2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる人の場合、勤務先から「給与支払報告書」が市へ提出されていれば、手続や申告の必要はありません。

ただし、年末調整が済んでいない人や、給与所得以外の所得がある人などについては、税務署で確定申告を行ってください。

外国税額控除

外国で所得税及び地方税に相当する税を課された場合で、その外国税額のうち所得税から引ききれなかった額は、県民税所得割、市民税所得割の順に差し引かれます。

  • 市民税、所得税の外国税額控除限度額×18%
  • 県民税、所得税の外国税額控除限度額×12%

寄附金税額控除

  • 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)
    控除額=基本控除額+特例控除額
    注意:令和元年6月1日以降に支出した寄附金について、総務大臣の指定を受けていない地方公共団体に寄附を行った場合、特例控除の適用はありません。

 

  • 和歌山県共同募金会、日本赤十字和歌山県支部に対する寄附金
    控除額=基本控除額

 

  • 和歌山県または橋本市が条例により指定した寄附金
    控除額=基本控除額(市民税分:6%、県民税分:4%)

基本控除額、特例控除額の計算方法

基本控除額=(下記の(1)(2)のうちいずれか低い額-2,000円)×10%

(1)対象となる寄附金の合計額
(2)総所得金額等の30%

特例控除額=(ふるさと寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

注意:特例控除額の限度額について

  • 平成28年度以降(平成27年1月1日以後に寄附した場合)は、市・県民税の所得割額の20%が限度額です。
  • 平成27年度以前(平成26年12月31日以前に寄附した場合)は、市・県民税の所得割額の10%が限度額です。

参考:ふるさと納税ワンストップ特例制度

詳しくは、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

10.課税の特例

譲渡所得の特例

土地建物などを売却したときは、その収入に対して市・県民税がかかります。

この譲渡所得に対する市民税は、給与など他の所得と分離して税額を計算します(分離課税)。 分離課税の税率は、土地建物などを所有していた期間などによって異なります。

 

長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物などの譲渡所得   

計算方法

収入金額-必要経費-特別控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率=市・県民税所得割額

税率:土地・建物等の譲渡で下記以外のものは5%(市民税3% 県民税2%) 

優良住宅地等(法律に基づいて宅地を造成する場合)

  • 課税所得金額が2,000万円以下の部分  4%(市民税2.4% 県民税1.6%)
  • 課税所得金額が2,000万円を超える部分 5%(市民税3% 県民税2%)

居住用財産の譲渡(所有期間10年超)

  • 課税所得金額が6,000万円以下の部分  4%(市民税2.4% 県民税1.6%)
  • 課税所得金額が6,000万円を超える部分 5%(市民税3% 県民税2%)

短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物などの譲渡所得

計算方法

収入金額-必要経費-特別控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率9%(市民税5.4% 県民税3.6%)=市・県民税所得割

 

国または地方公共団体に対するもの及び収用交換等によるものなどで一定の要件に該当するもの

課税所得金額×税率5%(市民税3% 県民税2%)=市・県民税所得割

譲渡の理由・特別控除額

収用等により土地建物などを譲渡した場合

特別控除額:5,000万円

自分の住んでいる家屋やその敷地などを譲渡した場合

特別控除額:3,000万円

国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構等が行う土地区画整理事業等のために土地などを譲渡した場合

特別控除額:2,000万円

地方公共団体等の行う特定住宅地造成事業等のために土地などを譲渡した場合

特別控除額:1,500万円

農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合

特別控除額: 800万円

一定の要件を満たす低未利用地等の譲渡をした場合

特別控除額: 100万円

株式等の譲渡所得

個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得に対する所得割は、他の所得と分離して税額を計算します。

株式等の譲渡所得金額

譲渡金額-必要経費=課税所得金額
課税所得金額×税率5%(市民税3% 県民税2%)=市・県民税所得割額 

なお、源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得に対しては、「道府県民税株式等譲渡所得割」が課税されます。

原則、申告は不要ですが、各種控除の適用を受けるために申告することもできます。申告した株式等の譲渡所得は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額や合計所得金額に含まれます。

上場株式等に係る損益通算の特例

平成21年1月1日以後 に支払いを受けるべき上場株式等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税が選択できるようになり 、申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能となります。

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