平成30年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について
給与所得控除が見直されます
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。
現行 | 改正後 | |
---|---|---|
区分 | 平成29年度課税分 | 平成30年度以後の課税分 |
上限額が適用される給与収入額 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
給与所得の計算表
現行(平成29年度課税分)
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
0~1,618,999 | 収入金額 - 650,000 |
1,619,000~1,619,999 | 969,000 |
1,620,000~1,621,999 | 970,000 |
1,622,000~1,623,999 | 972,000 |
1,624,000~1,627,999 | 974,000 |
1,628,000~1,799,999 | 収入金額÷4 (千円未満端数切捨て)×2.4 |
1,800,000~3,599,999 | 収入金額÷4 (千円未満端数切捨て)×2.8 -180,000 |
3,600,000~6,599,999 | 収入金額÷4 (千円未満端数切捨て)×3.2 -540,000 |
6,600,000~9,999,999 | 収入金額×0.9 -1,200,000 |
10,000,000~11,999,999 | 収入金額×0.95 -1,700,000 |
12,000,000~ | 収入金額 -2,300,000 |
改正後(平成30年度以後の課税分)
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
0~1,618,999 | 収入金額 - 650,000 |
1,619,000~1,619,999 | 969,000 |
1,620,000~1,621,999 | 970,000 |
1,622,000~1,623,999 | 972,000 |
1,624,000~1,627,999 | 974,000 |
1,628,000~1,799,999 | 収入金額÷4 (千円未満端数切捨て)×2.4 |
1,800,000~3,599,999 | 収入金額÷4 (千円未満端数切捨て)×2.8 -180,000 |
3,600,000~6,599,999 | 収入金額÷4 (千円未満端数切捨て)×3.2 -540,000 |
6,600,000~9,999,999 | 収入金額×0.9 -1,200,000 |
10,000,000~ | 収入金額 -2,200,000 |
医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)の創設
健康の維持増進や疾病の予防への取組みとして、一定の取組みを行う人が、平成29年1月1日以降に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除することができます。
ただし、本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
スイッチOTC医薬品とは
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
適用要件とされる健康の維持増進や疾病の予防への取組とは
次のいずれか一つに該当する健診等または予防接種を受けていることが要件となります。
- 特定健康検査
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康診査
- がん検診
申告の際には、必要事項が記載された領収書、結果通知書などの「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。
詳しくは、厚生労働省ホームページの「健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」をご覧ください。
医療費控除・医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)申告時における「明細書」の添付義務化
平成29年分確定申告、平成30年度市・県民税申告分から、医療費控除または医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)の適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
明細書の様式は、国税庁ホームページからダウンロードしてご利用ください。
領収書の保存期間
明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
経過措置
平成31年分確定申告、平成32年度市・県民税申告分までは、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
平成31年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正
平成30年中の所得に対する平成31年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正をお知らせします。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
- 配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。
- 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が76万円未満から123万円以下に拡充されます。
- 配偶者控除及び配偶者特別控除とも、納税義務者の合計所得金額により控除額が細分化されます。
配偶者控除及び配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
||||
---|---|---|---|---|---|
1000万円以下 |
1000万円超 |
||||
配偶者控除 |
一般の控除対象配偶者 |
33万円 | |||
老人控除対象配偶者 |
38万円 | ||||
配偶者特別 |
38万円超45万円未満 |
33万円 | 控除額なし | ||
45万円以上50万円未満 |
31万円 | ||||
50万円以上55万円未満 |
26万円 | ||||
55万円以上60万円未満 |
21万円 | ||||
60万円以上65万円未満 |
16万円 | ||||
65万円以上70万円未満 |
11万円 | ||||
70万円以上75万円未満 |
6万円 | ||||
75万円以上76万円未満 |
3万円 |
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超1000万円以下 | ||||
配偶者控除 |
一般の控除対象配偶者 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | ||
老人控除対象配偶者 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | |||
配偶者特別 |
38万円超90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | ||
90万円超95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
95万円超100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
100万円超105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
105万円超110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
110万円超115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
115万円超120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
120万円超123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
更新日:2017年11月17日