平成30年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について

更新日:2017年11月17日

給与所得控除が見直されます

給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。

給与所得控除の上限額
  現行 改正後
区分 平成29年度課税分 平成30年度以後の課税分
上限額が適用される給与収入額 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

給与所得の計算表

現行(平成29年度課税分)

現行の計算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
0~1,618,999 収入金額 - 650,000
1,619,000~1,619,999 969,000
1,620,000~1,621,999 970,000
1,622,000~1,623,999 972,000
1,624,000~1,627,999 974,000
1,628,000~1,799,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×2.4
1,800,000~3,599,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×2.8 -180,000
3,600,000~6,599,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×3.2 -540,000
6,600,000~9,999,999 収入金額×0.9  -1,200,000
10,000,000~11,999,999 収入金額×0.95 -1,700,000
12,000,000~ 収入金額 -2,300,000

改正後(平成30年度以後の課税分)

改正後の計算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
0~1,618,999 収入金額 - 650,000
1,619,000~1,619,999 969,000
1,620,000~1,621,999 970,000
1,622,000~1,623,999 972,000
1,624,000~1,627,999 974,000
1,628,000~1,799,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×2.4
1,800,000~3,599,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×2.8 -180,000
3,600,000~6,599,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×3.2 -540,000
6,600,000~9,999,999 収入金額×0.9  -1,200,000
10,000,000~ 収入金額 -2,200,000

 

医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)の創設

健康の維持増進や疾病の予防への取組みとして、一定の取組みを行う人が、平成29年1月1日以降に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除することができます。

ただし、本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。

スイッチOTC医薬品とは

要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品

適用要件とされる健康の維持増進や疾病の予防への取組とは

次のいずれか一つに該当する健診等または予防接種を受けていることが要件となります。

  • 特定健康検査
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 健康診査
  • がん検診

申告の際には、必要事項が記載された領収書、結果通知書などの「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。

詳しくは、厚生労働省ホームページの「健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」をご覧ください。

 

医療費控除・医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)申告時における「明細書」の添付義務化

平成29年分確定申告、平成30年度市・県民税申告分から、医療費控除または医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)の適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

明細書の様式は、国税庁ホームページからダウンロードしてご利用ください。

領収書の保存期間

明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間保存する必要があります。

経過措置

平成31年分確定申告、平成32年度市・県民税申告分までは、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。

 

平成31年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正

平成30年中の所得に対する平成31年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正をお知らせします。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

  • 配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。
  • 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が76万円未満から123万円以下に拡充されます。
  • 配偶者控除及び配偶者特別控除とも、納税義務者の合計所得金額により控除額が細分化されます。

配偶者控除及び配偶者特別控除額

平成30年度分まで

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

1000万円以下

1000万円超

配偶者控除
38万円以下

一般の控除対象配偶者

33万円

老人控除対象配偶者

38万円

配偶者特別
控除

38万円超45万円未満

33万円 控除額なし

45万円以上50万円未満

31万円

50万円以上55万円未満

26万円

55万円以上60万円未満

21万円

60万円以上65万円未満

16万円

65万円以上70万円未満

11万円

70万円以上75万円未満

6万円

75万円以上76万円未満

3万円

 

平成31年度分から
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超1000万円以下

配偶者控除
38万円以下

一般の控除対象配偶者

33万円 22万円 11万円

老人控除対象配偶者

38万円 26万円 13万円

配偶者特別
控除

38万円超90万円以下

33万円 22万円 11万円

90万円超95万円以下

31万円 21万円 11万円

95万円超100万円以下

26万円 18万円 9万円

100万円超105万円以下

21万円 14万円 7万円

105万円超110万円以下

16万円 11万円 6万円

110万円超115万円以下

11万円 8万円 4万円

115万円超120万円以下

6万円 4万円 2万円

120万円超123万円以下

3万円 2万円 1万円

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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