平成29年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について

更新日:2017年03月28日

紀の国森づくり税の適用期間が5年間延長されました

平成28年12月和歌山県議会定例会において、「紀の国森づくり税条例の一部を改正する条例」が可決・制定され、適用期間が平成29年度から5年間延長されました。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

紀の国森づくり税について(和歌山県ホームページ)

給与所得控除が見直されます

給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。

給与所得控除詳細
  現行 改正後
区分 平成26年度から平成28年度課税分 平成29年度課税分 平成30年度以後の課税分
上限額が適用される給与収入額 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

給与所得の計算表

現行(平成26年度から平成28年度課税分)

給与所得の計算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
0~1,618,999 収入金額 - 650,000
1,619,000~1,619,999 969,000
1,620,000~1,621,999 970,000
1,622,000~1,623,999 972,000
1,624,000~1,627,999 974,000
1,628,000~1,799,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×2.4
1,800,000~3,599,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×2.8 -180,000
3,600,000~6,599,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×3.2 -540,000
6,600,000~9,999,999 収入金額×0.9  -1,200,000
10,000,000~14,999,999 収入金額×0.95 -1,700,000
15,000,000~ 収入金額 -2,450,000

改正後(平成29年度課税分)

給与所得の計算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
0~1,618,999 収入金額 - 650,000
1,619,000~1,619,999 969,000
1,620,000~1,621,999 970,000
1,622,000~1,623,999 972,000
1,624,000~1,627,999 974,000
1,628,000~1,799,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×2.4
1,800,000~3,599,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×2.8 -180,000
3,600,000~6,599,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×3.2 -540,000
6,600,000~9,999,999 収入金額×0.9  -1,200,000
10,000,000~11,999,999 収入金額×0.95 -1,700,000
12,000,000~ 収入金額 -2,300,000

改正後(平成30年度以後の課税分)

給与所得の計算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
0~1,618,999 収入金額 - 650,000
1,619,000~1,619,999 969,000
1,620,000~1,621,999 970,000
1,622,000~1,623,999 972,000
1,624,000~1,627,999 974,000
1,628,000~1,799,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×2.4
1,800,000~3,599,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×2.8 -180,000
3,600,000~6,599,999 収入金額÷4
(千円未満端数切捨て)×3.2 -540,000
6,600,000~9,999,999 収入金額×0.9  -1,200,000
10,000,000~ 収入金額 -2,200,000

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類添付が義務化されます

確定申告または市民税・県民税申告において、国外居住親族に係る扶養控除(16歳未満を含む)等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示しなければならないことになりました。

ただし、給与等の年末調整の際に「親族関係書類」及び「送金関係書類」について、源泉徴収義務者に提出または提示した場合には、確定申告または市民税・県民税申告において添付または提示する必要はありません。

親族関係書類とは

「親族関係書類」とは、次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類 (国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類とは

「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類

その他

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

金融所得課税が一体化されます

公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。

また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることになりました。

これに伴い、これまで可能であった上場株式と非上場株式の損益通算はできなくなります。

その他

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

平成30年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正

平成29年中の所得に対する平成30年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正をお知らせします。

医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)の創設

健康の維持増進や疾病の予防への取組みとして、一定の取組みを行う人が、平成29年1月1日以降に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除することができます。

ただし、本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。

スイッチOTC医薬品とは

要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム