【令和7年4月1日スタート】救マーク制度のお知らせ

更新日:2025年04月30日

橋本市消防本部では、令和7年4月1日より【橋本市消防本部救マーク制度】をはじめました。

kyuma-ku

橋本市消防本部救マーク制度とは?

「橋本市消防本部救マーク制度」とは、橋本市消防本部における応急手当の普及啓発活動の推進を図り、救急事案が発生した場合、迅速な対応ができる施設を認定し、その旨を表示する制度を設けることにより、救急患者の救命率の向上を図るとともに、市民が安心して利用できる施設及び街づくりに寄与することを目的としています。

a

 

橋本市消防本部救マーク制度の認定を受けると

橋本市消防本部救マーク制度に認められた事業所には、「救マーク認定証」及び橋本市消防本部オリジナルの「救マーク(ステッカー)」を交付します。

取得した「救マーク」は事業所の見やすい場所に表示していただき、事業所の社会貢献のPRとして自社のホームページなどで広く公表することができます。また、橋本市消防本部のホームページ等で公表します。

a

 認定要件

(1) 普通救命講習以上を受講した事業所関係者が、営業時間又は公開時間中に勤務し、速やかに応急手当が実施できること。

(2) 救急事案が発生した場合、救急隊とスムーズな連携が行える体制を構築していること。

(3) 自動体外式除細動器(AED)を設置していること。

以上3項目すべてに該当することが認定要件となります。

申請手続のご案内

下記リンクの申請書記載の上、橋本市消防本部警防課に提出してください。

※Word入力、手書きどちらでも構いません。

橋本市消防本部救マーク制度に関する要綱

お問い合わせ

橋本市消防本部 警防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3714 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム