要配慮者利用施設の避難確保計画作成等について

更新日:2021年12月15日

 要配慮者利用施設(注釈1)は、想定される下記の災害ごとに避難確保計画の作成や避難訓練の実施、訓練結果の報告が義務付けられています。

  各施設においては、下記の添付ファイルおよび国土交通省のホームページ等を参考に、施設の実態に即した計画を作成するとともに、避難訓練を実施し、結果報告をする必要があります。
  避難確保計画や訓練の結果報告は、危機管理室までご提出をお願いします。

(注釈1)社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設

対象施設と義務付けられている内容

対象施設と義務付けられている内容
災害 対象となる要配慮者利用施設 義務付けられている内容 根拠法令
洪水

洪水浸水想定区域内かつ市地域防災計画に定められたもの

  • 避難確保計画の作成
  • 市に計画を報告
  • 避難訓練の実施
  • 市に避難訓練の結果を報告
  • 〈努力義務〉自衛水防組織の設置
水防法
土砂
災害

土砂災害警戒区域・特別警戒区域内かつ市地域防災計画に定められたもの

  • 避難確保計画の作成
  • 市に計画を報告
  • 避難訓練の実施
  • 市に避難訓練の結果を報告
土砂災害防止法

 

対象となる施設の確認方法

  要配慮者利用施設のうち、上記の災害が想定される区域内であるかどうか、また地域防災計画に定められているかどうかの確認は、以下のリンク先で確認できます。

避難確保計画の作成と提出について

 対象となる要配慮者利用施設は、下記を参考に、災害ごとの避難確保計画を作成してください。
  提出書類は、次のとおりです。 報告書は受付印押印後、写しを返付します。

  1. 報告書(1部)
  2. 避難確保計画(2部)
  3. チェックリスト(1部)
  4. 訓練実施結果報告書(1部を訓練実施後に提出)

洪水・土砂災害

参考書類等

(注意)令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。これに伴い、手引き等に記載されている「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3高齢者等避難」に、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えていただきますようお願いします。

【動画】要配慮者利用施設の避難確保計画の作成について(約25分)

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成方法について説明します。

施設の水害の危険性を理解し、安全な避難先を決めて、適切な避難のタイミングを理解するための3つのポイントをまとめております。

関連リンク

お問い合わせ

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〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6105 ファクス:0736-26-4550
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