ブロック塀等の撤去に係る補助制度について
※令和7年度より制度を一部変更しました。
橋本市では、「安全・安心なまちづくり」を推進するため市内の住宅等にある危険なブロック塀等の撤去にかかる費用の一部を助成します。
なお、このページの募集件数や申請期間は令和7年度のものを掲載しています。
募集件数
20件(先着順)
申請期間
令和7年4月1日(火)から令和8年1月30日(金)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
ただし、募集件数に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了する場合があります。
なお、申請は令和8年2月27日(金)までに事業が完了するものに限ります。
ブロック塀等の撤去に関する補助対象
以下のすべての項目に該当している必要があります。
□ 橋本市内にある個人所有または自治会等の地縁団体が所有するブロック塀等であること
□ コンクリートブロック、れんが、石等で造られた塀であること
□ 撤去するブロック塀等が道路に面していること
□ 撤去するブロック塀等の高さが60cm以上であること(ただし、コンクリートブロック塀の場合は積み数が三段以上であること)
□ 本市の指定する点検表にて「安全対策が必要である」と評価されていること
□ 申請の対象地において、過去に同事業または類似事業等の補助金交付を受けていないこと
※道路に面する部分のブロック塀が対象であり、隣地境界などに面するブロック塀は補助対象外です。
補助金額
1.撤去金額の2/3(施工業者からの見積金額等) ※千円未満切捨て
2.撤去するブロック塀の延長 x 12,500円 x 2/3 ※千円未満切捨て
上記の1・2のいずれか少ない方が補助金額となります。ただし、上限金額は166,000円です。
申請方法
補助金交付申請書に必要書類を添付の上、建築住宅課へ郵送または持参してください。
申請書等はこちらからダウンロードできます。
・交付申請時に必要な書類
・工事着手前に必要な書類
・変更があったときに必要な書類
・完了時に必要な書類
・補助金請求時に必要な書類
・代理受領制度を利用する場合に必要な書類
06.代理受領請求及び代理受領委任状(Wordファイル:19.8KB)
・事業を取りやめる場合に必要な書類
※郵送の場合、郵送料は申請者負担となります。
〇申請から事業完了までの流れ
お申し込みから補助金のお支払いまでの流れは以下のとおりです。
〇注意事項
市税等の滞納がある場合は申請できません。
補助金の交付決定通知書の発行日以前に施工業者等との契約行為を行うと補助金の申請ができません。
施工業者等との契約は補助金の交付決定通知書の発行日の翌日以降に行ってください。
代理受領制度の利用ができます。(詳しくはこちらのページ)
◆Q & A
Q:「ブロック塀等」とは何ですか?
A:石造、れんが造、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造などの塀およびこれらと一体となった門柱のことをいいます。
Q:「道路に面する」ブロック塀等が対象とありますがどんな道路でも対象となりますか?
A:ここでいう「道路」とは、建築基準法第42条第1項および第2項に規定する道路のことをいいます。したがって、場合によっては対象外となるケースがあります。詳しくはお問合せください。
Q:どのくらい補助金がもらえますか?
A:撤去するブロック塀の延長や施工業者からの見積金額によってことなります。補助金額の目安としてこちらの計算シートをご利用ください。補助金計算シート(Excelファイル:15.5KB)
Q:自宅のブロック塀が対象になるかわかりません。
A:こちらの点検のチェックポイントを参考にしてください。点検のチェックポイント(PDFファイル:106.5KB)ご不明点があれば一度ご相談ください。場合によっては職員が現地確認させていただくことがあります。
Q:施工業者は市内業者に限りますか?
A:施工業者等の指定はありません。
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年03月24日