代理受領制度について

更新日:2022年09月30日

代理受領制度とは

補助金額が確定した後、補助金を申請者に支払うのではなく、本市から代理受領事業者に直接支払う制度です。

 

代理受領事業者・・・ 補助金の申請者が委任する耐震改修等事業を行なった者

耐震改修等事業・・・ 住宅耐震診断(非木造住宅)、耐震補強設計、耐震改修工事、

           耐震ベッド・耐震シェルター設置工事、土砂災害対策改修工事、

           ブロック塀等耐震対策事業

代理受領のメリット

補助金額が本市から代理受領事業者へ直接支払われるので、申請者の経済的負担が軽減されます。

 

※詳細については下記ファイルをご確認ください。

代理受領制度について(PDFファイル:84.7KB)

お問い合わせ

橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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