代理受領制度について
代理受領制度とは
補助金額が確定した後、補助金を申請者に支払うのではなく、本市から代理受領事業者に直接支払う制度です。
代理受領事業者・・・ 補助金の申請者が委任する耐震改修等事業を行なった者
耐震改修等事業・・・ 住宅耐震診断(非木造住宅)、耐震補強設計、耐震改修工事、
耐震ベッド・耐震シェルター設置工事、土砂災害対策改修工事、
ブロック塀等耐震対策事業
代理受領のメリット
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2022年09月30日