法に基づく勧告を受けた場合の固定資産税について
固定資産税が高くなる理由
空家に関する法律の制定や改正の際に、新聞や報道番組などで『空家の税金が高くなる!!』という趣旨の報道が見られます。
住宅用地の固定資産税を減額する『住宅用地特例』を受けていた土地について、その上に建っている空家等を放置することでその特例を受けられなくなる場合があります。
空家等対策の推進に関する特別措置法等の規定
特定空家等・管理不全空家等の判断基準はコチラ(PDFファイル:97.6KB)
空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める必要があります。(法第5条)
市長は、管理不全空家等の所有者等に対し、特定空家等にならないよう必要な措置をとるよう指導、勧告することができます。(法第13条第1項、第2項)
市長は、特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導、勧告することができます。(法第22条第1項、第2項)
空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく勧告を受けた管理不全空家等及び特定空家等は、住宅用地特例を受けることができません。(地方税法第349条の3の2第1項)
固定資産税で困る前にできること
適切な管理
空家になってから活用や除却をするまでの間が長期間になる場合は、定期的な巡視、管理等を行い管理不全空家等や特定空家等に該当しないよう心掛けてください。ご自身での管理が難しい場合は、専門家への委託もご検討ください。
売却や賃貸
空家は所有しているだけで固定資産税や管理費の支出が必要です。
既に空家等になっている物件のうち、将来的にもご家族での活用の予定がないようなものについては、早期の売却や賃貸をお考えください。
橋本市空家バンク制度により売却、賃貸をサポートしますので、登録をお考えの場合は、建築住宅課までご連絡ください。詳しくは、以下の空家バンク制度のページをご覧ください。
建築住宅課
電話番号:0736-33-1115
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2023年12月22日