土地の評価(固定資産税)

更新日:2023年12月22日

固定資産評価基準によって、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

原則として登記簿に記載されている地積によります。

地目別の評価方法

宅地

宅地の評価は、市街地宅地評価法(路線価方式と呼ばれるもので、道路ごとに価格を示す「路線価」を付設し、これに基づいて各宅地を評価する方法)により行っています。

市街地宅地評価法 (路線価方式)

  1. 宅地の利用状況により住宅地区、商業地区などの地区(用途地区)に区分します。その用途地区について状況が類似する地域(状況類似地域)に区分します。
  2. 状況類似地域内の主要な街路を選定し、その道路に面している宅地の中から、奥行、間口、形状等が標準的なものを標準宅地として選定します。
  3. 地価公示価格、和歌山県地価調査価格及び不動産鑑定士等による鑑定評価価格をもとに、標準宅地の1平方メートル当たりの価格を算出し、主要な道路の路線価として付設します。
  4. 主要な道路の路線価を基にして、幅員や公共施設からの距離等に応じてその他の道路の路線価を求めます。
  5. 路線価をもとに、それぞれの宅地の形状(奥行、間口、不整形等)に応じて補正を行い、各宅地の評価額を決定します。

1平方メートル当たりの路線価 × 補正率 × 地積 = 評価額 となります。

注釈

  • 評価額は一画地の宅地ごとに算出します。一画地は原則として一筆の宅地ですが、利用状況によっては二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とする場合もあります。
  • 平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。

農地、山林等

状況の類似する地区ごとに、標準的な田・畑・山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を評価します。

注意

  • 農地の転用許可を受けた農地等については、その時点で農地としての認定が出来なくなり、現況が農地であっても農地転用の許可が有効である限り、宅地等として評価します。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ・・・ その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ・・・ その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

注意:住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

宅地の税負担の調整措置

平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

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橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
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