計画3-3.所有者等調査

更新日:2023年12月13日

 所有者等調査について

 計画3-2.現地調査(令和5年~)により把握した空家等について、次の方法により所有者及びその相続人を確認し、様式3号所有者等調査報告書(PDFファイル:69.8KB)に記録する。

(1)登記事項証明書等の交付請求(不動産登記法)

 登記の名義人となっている者を把握する。

(2)住民票等の交付請求(住民基本台帳法)

 所有者等の住所や相続人調査に必要な本籍地を把握する。

(3)戸籍謄本等の交付請求(戸籍法)

 法定相続人の有無、実際に権利を有すると考えられる者を把握する。

(4)固定資産税課税情報の内部利用(法第10条第1項)

 未登記の場合の建物所有者や所有者が死亡している場合に実際に管理していると考えられる者を把握する。

(5)家庭裁判所や郵便局等への照会(法第10条第3項)

 相続放棄等の有無や住所地と異なる居住地等を把握する。

(6)近隣住民等への聴取

 (1)~(5)では特定できない場合に所有者等に該当する可能性のある者の情報を把握する。

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橋本市 建設部 建築住宅課
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