計画0-2.目的
目的について
空家等の対策については、単純に「行政」対「所有者等」の関係性のみで容易に推進できるものではなく、橋本市、和歌山県、所有者及び管理者、その家族及び相続人、近隣住民、区及び自治会等、事業者等の空家等対策に関係する者(以下、「空家等対策関係者」という。)が互いに協力して推進する必要がある。
空家等対策関係者におけるそれぞれの役割の重要性の意識付け、使命感の涵養、空家等対策関係者間の最適な関係性の構築を進めることや、空家等の発生予防、活用、適切な管理、除却等の対策に関する制度等の認知度を向上させること等、空家等対策を総合的にプロモーションし、空家等対策を計画的に推進していくことを目的として、法第7条第2項の規定に基づき、橋本市空家等対策プロモーション計画(以下、「計画」という。)を定める。
橋本市 建設部 建築住宅課
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更新日:2023年12月13日