空家法10周年特別月間について
空家等対策の推進に関する特別措置法は平成27年5月26日に完全施行され、令和7年5月26日に10周年を迎えます。
橋本市では、5月26日からの一ヶ月間を空家法10周年特別月間として定め、重点的に空家等対策を推進します。
期間
令和7年5月26日から令和7年6月25日まで
取組事項
(1)法及び計画の積極的な周知
空家等対策の推進に関する特別措置法、橋本市空家等対策推進プロモーション計画について、市ホームページ及び建築住宅課窓口での紹介等を積極的に実施します。
(2)特定空家等の除却等の積極的な推進
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす特定空家等として、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、令和6年度までに指導を行った全ての空家等について、現地再調査を行い、所有者等による状態改善を求めるための再指導又は勧告等を実施します。
⇒勧告を受けた場合の固定資産税についてはコチラ(内部リンク)
(3)空家バンクへの登録の積極的な促進
所有者等が空家バンクへの登録を希望しながらも、平日での申請手続き及び現地立会が困難であることを理由に登録に至っていない5件の空家等について、空家バンクへの登録を完了するため、夜間の問い合わせ対応及び休日の現地立会等を実施します。
※先着問合者優先です
※現地立会等について必ずしもご希望日に実施できるとは限りません
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2025年05月26日