令和6年10月から児童手当制度が改正されました
高校や短期大学・専門学校等を卒業する子がいる場合の手続きについて(令和7年3月時点)
高校等を卒業した後も22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について、経済的負担等を行っている場合は、多子加算(第3子以降への加算)のカウント対象とすることができます。
2月下旬~3月上旬に確認対象者がいる方に案内文を送付しましたので、4月以降も引き続きその子に対し経済的負担等をする場合は、以下のとおり提出してください。
確認対象者 | 提出書類 |
18歳年度末を迎える子(高校卒業年代) 【平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの方】 |
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22歳年度末到来前に短期大学・専門学校等を卒業する子 【平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの方】 |
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:113.6KB) |
※経済的負担等をしなくなる場合は、別途手続きが必要な場合がありますので、橋本市こども課までお問合せください。
提出期限
令和7年3月31日(月曜日)
提出先
橋本市健康福祉部こども課 子育て係
留意事項
- 提出日の翌月分から多子加算を適用して支給します。提出が遅れると多子加算が適用されない期間が発生しますので、お早めに手続きをお願いします。
- 確認対象のお子様が結婚・就職を機に、受給者(父母)がそのお子様に対し、経済的負担等を一切しなくなり、別生計となった場合は多子加算のカウント対象外となります。手続きが必要な場合がありますので、橋本市こども課までお問合せください。
- 提出時点で卒業後の進学先や就職先が未定の場合は、見込みの情報をご記入ください。提出後、申し立て内容から変更が生じた場合(通学先の変更、退学、経済的負担等をしなくなった場合など)は、速やかに橋本市こども課まで届出てください。
- カウント対象のお子様の職業が学生以外の場合は、6月に現況届の提出が必要です。対象者には、5月末に案内予定です。
なお、よくあるご質問については、下部のQ&Aに掲載していますので、ご参考にしてください。
制度改正の主な内容
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を高校生年代まで(※1)に延長
3.第3子以降の支給額が月3万円に増額(多子加算)
4.多子加算の算定対象が22歳年度末まで(※2)に延長
5.支払月が隔月(偶数月)の年6回に変更
(※1)高校生年代までとは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいます。
(※2)22歳年度末までとは、22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいます。
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
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支給対象児童 |
中学生まで (15歳に達する日以後最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (※1) |
所得制限 |
所得制限あり ・所得制限限度額(特例給付) ・所得上限限度額(支給なし) |
所得制限なし
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手当額 |
・3歳未満:月額15,000円 ・3歳以上小学校修了前 第1子、第2子:月額10,000円 第3子以降 :月額15,000円 ・中学生:月額10,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子:月額15,000円 第3子以降 :月額30,000円 ・3歳以上高校生年代まで 第1子、第2子:月額10,000円 第3子以降 :月額30,000円 |
多子加算算定対象 |
高校生年代まで(※1) |
22歳年度末まで(※2) ただし、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。 |
支払月 |
2・6・10月(年3回) ※前月までの4か月分を支給 |
2・4・6・8・10・12月(年6回) ※前月までの2か月分を支給 |
今回の制度改正に伴い、高校生年代に該当するのは、
平成18年(2006年)4月2日生まれ~平成21年(2009年)4月1日生まれの方です。
申請が必要な方
1.高校生年代の児童を養育している方(現在、中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方は除きます)
2.所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
3.受給者と住所が別の高校生年代の児童を養育している方
4.現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(※3)を含み3人以上いる方
(※3)児童の兄姉等とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、受給者が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している子をいいます。
1及び2に該当する方へ
令和6年8月時点において、橋本市で児童手当・特例給付を受給していないご家庭には、お子様あてに8月末に案内文を発送いたしました。
上記1及び2の方については、案内文が届きましたら、以下の注意事項をご確認の上、申請手続きをしてください。
なお、他の市区町村または職場で受給しているご家庭にもご案内している可能性がありますので、ご容赦ください。
申請にあたっての注意事項
- 父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が請求者となります。
- 現在、児童手当・特例給付を受給中の方は手続き不要です。
- 公務員の方は勤務先へ申請してください。
- 請求者(児童の生計を維持する程度が高い方)が橋本市に住民票がない場合は、お住まいの市区町村へ申請してください。
- 児童が施設へ入所または里親委託されている場合は、児童の父母は請求できません。
手続きに必要なもの
- 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 請求者名義の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 請求者以外が窓口に来られる場合は、委任状
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 3歳未満の児童を養育している場合は、請求者本人の健康保険証
- 支給対象児童が請求者と別居している場合は、児童のマイナンバーがわかるもの
- 支給対象児童に兄姉等がいる場合は、兄姉等のマイナンバーがわかるもの(ただし、18歳年度末~22歳年度末までのお子様に限る)
※このほか、必要に応じてご案内する場合があります。
3に該当する方へ
単身赴任等により、受給者が高校生年代の児童と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
手続きに必要なもの
- 児童が属する世帯全員及び続柄が記載された住民票(児童が市外に居住する場合)※別居児童のマイナンバーを提出する場合は省略できます。
- 受給者と別居している児童のマイナンバーがわかるもの
- 受給者以外が窓口に来られる場合は、委任状
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
4に該当する方へ
支給対象児童に兄姉等(18歳年度末~22歳年度末まで)がいて多子加算の対象となる(第3子以降の)お子様がいる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※お子様が3人以上いる方が必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。
※児童の兄姉等については、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。
なお、今回の制度改正に伴い、児童の兄姉等に該当する方は、
平成14年(2002年)4月2日生まれ~平成18年(2006年)4月1日生まれの方です。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 113.6KB)
手続きに必要なもの
- 児童の兄姉等のマイナンバーのわかるもの
- 請求者以外が窓口に来られる場合は、委任状
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請方法
1~4に該当する方は、こども課窓口へ必要書類を持参の上、申請してください。
提出先
橋本市役所 健康福祉部 こども課 子育て係
場 所:橋本市保健福祉センター 1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日を除く)
申請期限
第1次締切:令和6年11月15日(金曜日)
※当該締切日までに提出されても不備等があった場合または当該締切日を過ぎた場合は、制度改正後初回支払日に制度改正反映後の金額で支払いできず、次回支払日での支払いになります。
※制度改正にかかる申請猶予期間は令和7年3月31日(月曜日)までですので、お早めにお手続きをお願いします。
制度改正後初回支払日
令和6年12月10日(火曜日)
※令和6年10月10日(木曜日)支払分は、制度改正前の手当額です。
今後の支払予定日及び提出期限
制度改正に伴い、定時払に係る支払通知書が廃止されます。
今後の支払予定日は以下のとおりとなります。
支払予定日 |
令和6年12月10日(火曜日) |
令和7年2月10日(月曜日) |
令和7年4月10日(木曜日) |
注意事項
- 申請後、令和6年9月30日までに橋本市から転出した場合は、転出先の市区町村においても再度申請が必要です。
- 特別な事情がある方については、こども課へご相談ください。
Q&A
児童手当の制度改正について、よくあるご質問とその回答をまとめました。
Q1.いつまでに申請に行けばいいですか?
令和7年3月31日(月曜日)までに申請してください。この日を過ぎてしまうと、令和6年10月分からの児童手当の支給ができませんのでご注意ください。
Q2.大学生年代の子も児童手当の支給対象になりますか?
大学生年代の子自身については、児童手当の支給対象ではありません。
ただし、多子加算の算定対象に含む場合がありますので、大学生年代から数えて3人以上のお子様がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
Q3.子どもが3人以上いますが、何か手続きが必要ですか?
手続きが必要な場合もありますので、以下のフローチャートをご確認ください。
【制度改正】申請手続き要否フローチャート (PDFファイル: 539.0KB)
Q4.大学生ではない21歳の子がいますが、カウント対象になりますか?(例:無職、浪人生、就職しているなど)
大学生に限らず、以下の要件を両方とも満たしている場合は、カウント対象に含むことができます。
- 22歳年度末までの子について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること。
- 22歳年度末までの子について、生計費の負担をしていること。
(※生計費の負担とは、父母等の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。)
Q5.大学生年代の子が別居していますが、カウント対象になりますか?
別居していても、Q4の監護相当・生計費の負担の要件を満たしている場合は、カウント対象となります。
- 監護相当の確認:日頃から連絡を取り合っている、帰省する度に面会しているなど
- 生計費の負担の確認:学費や生活費を仕送りしているなど
Q6.高校生年代の児童が就職していますが、児童手当の対象となりますか?
児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ている場合を含む)がある場合でも、父母等が児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。
Q7.児童が寮に入っているため別居していますが、父母で申請することは可能ですか?
児童と別居している場合でも、日頃から連絡を取り合い、かつ、学費や生活費の仕送り等を行っている場合は、申請可能です。ただし、「別居監護申立書」の提出も必要となります。
Q8.児童手当の対象年齢の子がいますが、支払がないのはなぜですか?
制度改正に伴い令和6年11月15日までに申請済の方には、令和6年12月10日(火曜日)に支払い予定です。
手続きがまだの方はお早めにお手続きをお願いします。
Q9.子が高校生だけですが、令和6年11月に橋本市に転入してきました。令和6年10月分からの児童手当は橋本市でもらえますか?
児童手当受給者が橋本市に転入された場合、11月中に申請いただくと転入の翌月分である12月分から児童手当を支給します。令和6年10月分~11月分については、前の住所地の市区町村へ申請してください。
参考
橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2025年03月05日