橋本市乳幼児・子ども医療費助成制度の所得制限を撤廃しました
令和6年10月1日より、橋本市乳幼児・子ども医療費助成制度の所得制限を撤廃しました。
乳幼児・子ども医療費助成とは
18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもが、個人番号カード又は資格確認書を使って医療機関などにかかった場合に、保険適用された治療費の一部負担金を助成する制度です。
今回の所得制限撤廃に伴う対象児童
●平成18年4月2日以降にお生まれの方で、橋本市に住民票がある方のうち、所得制限額以上により本制度未申請の方
*重度心身障害児(者)医療制度やひとり親家庭医療費助成制度、生活保護の対象となっている方は除きます。
*令和6年7月23日時点で所得制限額以上により未申請と思われる方には令和6年7月末までに案内を送付しておりますので、手続きがまだの方は同封の申請書及び必要書類の提出をよろしくお願いします。
●令和6年8月1日から9月30日までの間、橋本市乳幼児・子ども医療費受給資格が所得制限額以上により停止の方
*令和6年10月1日からの資格を作るための手続きは不要です。令和6年9月末に停止解除通知書及び受給者証を送付する予定です。
令和6年10月1日までに市外へ転出された方は対象外となります。
今回の所得制限撤廃に伴う申請について
受付期間:
●平成30年4月2日から平成31年4月1日の間にお生まれの方
令和7年3月31日(月)まで
●平成18年4月2日から平成19年4月1日の間にお生まれの方
令和7年3月31日(月)まで
●上記以外の方
令和7年7月31日(木)まで
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
令和6年8月21日(水)(土日祝日を除く)までに受け付けた方については、9月末に結果を発送しております。それ以降は、随時結果を発送します。
書類の提出が受付期間を過ぎても、令和6年10月1日まで遡って資格を認定できる場合がありますので、念のため領収書は保管しておいてください。
以下の書類が必要になります。
●橋本市乳幼児・子ども医療費受給資格認定申請書(PDFファイル:279.3KB)
*就学前のお子様は「乳幼児」、小学生以上のお子様は「子ども」を丸で囲んでください
●対象のお子様の保険資格情報がわかるもの
●申請者の口座確認書類の写し
*申請者とは、原則、対象のお子様の生計を維持する程度の高い方(児童手当を受給している場合は、その受給者)
●本人確認書類(窓口に来られる方のもの)
●申請者からの委任状(PDFファイル:180.7KB)(申請者以外の方が窓口に来られる場合)
●所得を確認するための同意書(PDFファイル:89.3KB)(令和6年1月1日時点、市内に申請者または配偶者の住民票がないかつ、お子様が就学前の場合)
●申請者および配偶者のマイナンバー確認書類(令和6年1月1日時点、市内に申請者または配偶者の住民票がないかつ、お子様が就学前の場合)
※その他、必要な書類をご案内することがあります。
添付書類等に不備がある場合、書類を提出していただいても申請手続きが完了しませんので速やかに手続きをお願いします。
更新日:2024年12月02日