通所介護等における宿泊サービスの実施に関する届出について
宿泊サービスについて
指定通所介護等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)の提供については、介護保険制度外の自主事業でありますが、「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成25年12月20日社会保障審議会介護保険部会)を踏まえ、利用者保護の観点から介護保険法令改正により、指定権者への届出が必要となりました。
また、平成27年度の介護保険制度改正に伴い宿泊サービスの提供により事故があった場合は市町村等に報告することも必要になりました。
つきましては、指定地域密着型通所介護事業所及び指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して宿泊サービスを実施する場合は、当該サービスの提供開始前に、下記様式により届出を行ってください。
1 届出の時期
宿泊サービスを開始・休止・再開・廃止、又は届け出た内容を変更する事業者は下の期限までに届出を行ってください。
届出内容 | 届出の期限 |
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新たに宿泊サービスを提供する場合 | 提供開始前まで |
届け出た内容に変更があった場合 | 変更の事由が生じてから10日以内 |
宿泊サービスを休止又は廃止する場合 | 休止又は廃止の日の1月前まで |
宿泊サービスを再開する場合 | 再開してから10日以内 |
※消防法に基づく消防用設備等の基準の改正(平成27年4月1日施行)が行われています。
必要な消防用設備及び消防法令の適用等については、事業所の所在地を管轄する消防署へお問い合わせください。
2 届出様式と添付書類
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指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書
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平面図(宿泊場所、パーテーション(必要な場合)等の間仕切りがわかるようにすること)
※2については休止・廃止の場合は不要。変更に係る部分がある場合は添付すること。
3 提出方法、提出先及び提出部数
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提出先
- 橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
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提出方法
- 提出先に持参(郵送不可)
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提出部数
- 2部(一部を事業所控えとして受領印を押してお返しします。)
宿泊サービスに関する指針について
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省より、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が示されました。
宿泊サービスを提供する場合は指針に沿った事業運営に努めてください。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(平成27 年4月30 日付け通知) (PDF:417.7KB)
更新日:2018年11月21日