訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

更新日:2018年10月25日

 平成30年10月から要介護ごとに定められた回数を超える訪問介護(生活援助)を居宅サービス計画に位置付ける場合は、保険者への届出が必要となりました。

 対象となる事業者は、橋本市介護保険課に必要書類を揃えて提出してください。

1 届出の対象となる居宅サービス計画

 平成30年10月1日以降に作成または変更された居宅サービス計画で、訪問介護(生活援助)が、要介護ごとに定められた回数を超えるもの。ただし、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

厚生労働大臣が定める回数(1ヶ月あたり)

   ○要介護1   27回

   ○要介護2   34回

   ○要介護3   43回

   ○要介護4   38回

   ○要介護5   31回

2 提出書類

(1)厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付け 

  る居宅介護サービス計画届出書

(2)居宅サービス計画書「第1~7表」の写し

   ※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの

   ※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた 

    理由を記載したページのみの提出でかまいません。

(3)訪問介護計画書の写し

   ※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供  

    を受けたもの

3 提出期限

 作成または変更された居宅サービス計画の交付月の翌月末までに、橋本市介護保険課まで提出してください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 介護保険課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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