ケアマネジメントに関する基本方針について

更新日:2022年01月17日

橋本市ケアマネジメントに関する基本方針

 介護支援専門員は、専門的な知識による高齢者の実態把握・課題分析を通じ、自立支援・重度化防止に資することを目的としたケアマネジメントを行う必要があります。

 このケアマネジメントに関する市の考え方を示し、ケアマネジメントの質を向上させ、介護保険法の理念の実現を目指すことを目的として、基本方針を策定しました。

 介護支援専門員の皆様におかれましては、当該基本方針の内容を踏まえ、ケアマネジメントを実践していただきますようお願いいたします。

橋本市自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントの基本方針

 介護保険法は、その第一条(目的)において「これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定しています。

 この推進においては、要介護者、要支援者及び家族を支える介護支援専門員や介護サービスを提供する事業者による、適切かつ質の高いケアマネジメントが重要です。

 そのため市では、ケアマネジメントの適正化や質の向上を通じて、介護保険制度の基本理念である「自立支援」や「重度化防止」等を実現できるよう、基本方針を策定しました。

 介護支援専門員の皆様におかれましては、当該基本方針の内容を踏まえ、ケアマネジメントを実践していただきますようお願いいたします。

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橋本市 健康福祉部 介護保険課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
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