介護給付費過誤申立
請求誤り等により、国保連合会で審査・決定された請求を取り下げる場合は、「介護給付費過誤申立書」の提出が必要です。
過誤申立には、通常過誤と同月過誤の二通りの方法があります。
通常過誤
請求の取り下げのみを行う処理です。
再請求が必要な場合は、「介護給付費過誤決定通知書」を確認した後、翌月以降に国保連合会に再請求をしてください。
同月過誤
請求の取り下げと再請求を同月に行う処理です。
提出書類
介護給付費過誤申立書 (Excelファイル: 43.0KB)
提出期限
通常過誤:毎月10日
同月過誤:毎月25日
※いずれも土日祝日の場合は、前開庁日
※郵送、電子申請の場合は、必着
提出方法
窓口での提出の場合
橋本市 保健福祉センター1階 介護保険課 へご来庁ください。
郵便による提出の場合
下記に必要書類をお送りください。
648-8585
橋本市東家1丁目1番1号
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
電子申請フォームによる提出の場合
下記のページからお申込みください。
その他
・国保連合会で審査・決定されたものが過誤申立の対象となりますので、保留となっているものや、返戻となったものについては、過誤申立は必要ありません。
・国保連合会への給付管理票の修正と過誤調整は、同一審査月に行えませんのでご注意ください。
・橋本市の被保険者以外の過誤申立については、それぞれの担当市区町村に提出してください。
更新日:2024年12月09日