令和8年度 介護職員等処遇改善加算等について
令和8年4月または5月に介護職員等処遇改善加算の算定を行う事業者については、令和8年4月15日までに必要書類を提出してください。
改定は令和8年6月に実施される予定ですが、計画書においては改定後も含む年間(令和8年4月から令和9年3月)計画を作成いただくことになりますので、ご留意ください。
また、居宅介護支援及び介護予防支援のみ運営している事業者が、新たに6月から介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日までに提出してください。
なお、各提出書類を作成するにあたっては「6 参考資料」に掲載している資料を参照してください。
問い合わせ先
【介護職員等処遇改善加算等に関する厚生労働省相談窓口】
050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
1 提出書類
(1)処遇改善計画書
【別紙様式2】(Excelファイル:399KB)、(参考【別紙様式2】記入例)(Excelファイル:402.6KB)
・【別紙様式2-1】総括表
・【別紙様式2-2】個票(4・5月分)
・【別紙様式2-3】個票(6月分以降)
(2)【別紙3-2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:29KB)
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
◆地域密着型サービス
【別紙1-3】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年5月以前(Excelファイル:117KB)
【別紙1-3】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月以降)(Excelファイル:389.5KB)
◆居宅介護支援
【別紙1-1】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月以降)(Excelファイル:509.5KB)
◆介護予防支援
【別紙1-2】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月以降)(Excelファイル:289KB)
なお、(2)、(3)は、新たに加算を算定する場合もしくは加算区分に変更がある場合のみ提出してください。
2 提出期限
・令和8年4月又は5月から算定する場合(前年度から継続して算定する場合を含む)
令和8年4月15日(水)
・令和8年6月から算定する場合
令和8年6月15日(月)
3 提出方法
下記提出先にメール、郵送、持参で提出してください。
※メールの場合は、下記まで入力したデータを送付してください。
※郵送の場合は、返信用の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
4 提出先
〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
Email:kaigo@city.hashimoto.lg.jp(介護保険課)
※総合事業(通所介護相当サービス・訪問介護相当サービス等)を合わせて提出する事業者は、「いきいき健康課」にも書類の提出が必要です。
※指定権者が異なる複数の介護サービス事業者等を計画の対象とした場合は、それぞれの指定権者にも提出してください。
5 提出部数
2部(うち、1部は受付後、事業者控えとして返却します。)
※橋本市指定地域密着型サービス事業者の指定及び橋本市介護予防・日常生活支援総合事業の指定を併せて受けている事業者が、それぞれのサービスについて一括して提出する場合は、3部提出してください(介護保険課に1部提出、いきいき健康課に1部提出、事業者控えとして1部)。
※メールによる提出の場合、受付印押印後、PDF化しメールにより返送します。また、総合事業分がある場合は、その旨もメールにてお知らせください。
更新日:2026年04月01日