07 介護予防・日常生活支援総合事業者 【変更届、廃止・休止・再開届、加算算定届について】

更新日:2025年04月01日

変更届 、廃止・休止・再開届又は体制等の変更届(加算の変更届)の手続きについて

橋本市介護予防・日常生活支援総合事業を実施する者、事業所の名称又はその所在地等に変更があった場合は、変更届出書を本市へ提出する必要があります。

また、当該事業の廃止、休止又は再開を行う場合は、廃止届出書・休止届出書・再開届出書を本市へ提出する必要があります。

加えて、新たな加算の算定を開始し又は既に算定している加算の算定を取りやめる場合は、体制等に関する届出書(加算の変更届)を本市へ提出する必要があります。

1)各種届出の提出期限について

事業所の名称、所在地、その他市長が必要と認める事項等に変更があったときは、その事項を速やかに市長に届け出る必要があります。

本市では、指定訪問介護、指定通所介護などの指定居宅サービス事業者(法第75条各号)及び指定地域密着型通所介護などの指定地域密着型サービス事業者(法第78条の5各号)の例に倣い、各種届出の提出については下記の表のとおりに取り扱います。

届出の種類 提出期限

変更届

変更があった日から起算して10日以内

廃止・休止届

廃止又は休止の日の1月前まで

再開届

休止した事業を再開した日から起算して10日以内

体制等に関する届出(加算の変更届)

原則、新規に加算を算定する開始月の前月の15日まで(16日以降に提出した場合は、提出日の翌々月から適用開始)

※ただし、既に算定している加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出ることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないものとする。

※介護職員等処遇改善加算のみ取り扱いが異なります。

詳細は、下記のページを参照してください。

介護職員等処遇改善加算(総合事業)について

 

2)変更届出書

電子申請の開始に伴い、必要添付書類を統一し、令和7年4月1日より、「橋本市暴力団排除条例に関する誓約書」の添付は省きます。

変更届出に必要な添付書類

◎訪問型サービス

◎通所型サービス

◎訪問型・通所型サービス共通

3)廃止・休止・再開届出書

4)体制等に関する届出書(加算の変更届)

体制等に関する届出書に必要な添付書類等

5)事業所電子メールアドレス届出書

 本市から、各事業所への通知(介護職員等処遇改善加算や年に一度の変更届等)は、電子メールで送付します。

 送付先の電子メールアドレスの届出は、下記様式でご提出ください。

 また、メールアドレスの変更、廃止の届出の場合も、下記様式でご提出ください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
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