08 令和6年度介護職員等処遇改善加算等の計画書について

更新日:2023年03月09日

 令和6年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算又は介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、処遇改善加算等)の算定を行う事業者については、下記期日までに必要書類を提出してください。

 なお、令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

 

 厚生労働省ホームページにおいて、処遇改善加算の一本化や制度の概要、計画書の記入方法についての動画やその他説明資料が掲載されています。

※加算の届出に際して、必ず関係通知等の内容を確認し、適正な算定に努めてください。

参考通知

提出書類

(1)計画書

 算定する事業所数が10以下の場合は、別紙様式6(小規模事業所用)をお使いください。

 これまで介護職員等処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度6月以降から新たに介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、別紙様式7(加算未算定事業所用)をお使いください。

 上記のいずれにも該当しない場合は、別紙様式2(処遇改善計画書)をお使いください。

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(該当する場合)

 別紙2及び別紙1-4については、新たに加算を算定する場合又は加算の内容に変更がある場合に提出してください。作成にあたってはサービス毎に作成してください。

(3)その他の様式(該当する場合)

 事業の継続を図るため、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。

※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を算定するために必要な届出をする際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。

 

 提出した処遇改善計画書の内容に変更がある場合は、「変更に係る届出書」を提出してください。

 変更に係る届出書【別紙様式4】中に添付すべき書類が記載されていますので、確認の上、提出してください。

 なお、処遇改善加算等の区分を変更する場合においては、別紙2及び別紙1-4を併せて提出してください。作成にあたってはサービス毎に作成してください。

提出先・提出部数

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課 高齢福祉係

 

2部(内1部は受付後、事業者控えとして返却します。)

※郵送での提出の場合は、事業者控えの返却用に、切手を添付した返信用封筒を同封して下さい。

※本市の指定地域密着型通所介護事業者の指定及び橋本市介護予防・日常生活支援総合事業の指定を併せて受けている事業者が、それぞれのサービスについて一括して計画書を提出する場合においては、3部提出が必要です。

(本市介護保険課へ1部、いきいき健康課へ1部、事業者控えとして1部)

 

提出先メールアドレス ikiiki@city.hashimoto.lg.jp

※メールで送付する場合は件名を「【法人名】令和6年度処遇改善加算等に係る計画書」としてください。

※メールにより提出された場合、担当者の確認後、本課より受付完了のメールを送信いたします。

提出期限

・令和6年4月又は同年5月から算定する場合(前年度から継続して算定する場合を含む。)

 令和6年4月15日(月)まで

・上記以外の場合

 加算を算定しようとする月の前々月の末日

留意点

・指定権者が異なる複数の介護サービス事業者等を計画の対象とした場合は、それぞれの指定権者に対して届出を行う必要があります。

・介護サービス事業者等を複数運営する事業者である場合、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【別紙2】」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表【別紙1-4】」については、サービス毎に作成してください。

・令和5年度に処遇改善加算等を算定している事業者が、令和6年度に同加算の算定を行わない場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【別紙2】」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表【別紙1-4】」を速やかに提出してください。

・計画書の記載内容を証明する各種証明資料は、原則、提出不要です。


※各月の給与明細や勤務記録、国民健康保険団体連合会から毎月送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」の写し等、実績報告書の積算根拠となる資料については提出の必要はありませんが、別途、本市から提出を求める場合がありますので、求められた場合は、速やかに提出できるよう適切に保管しておいてください。

変更の届出

次の1から5に当たる場合は変更届の提出が必要です。

1.【法人等に関する事項】【共通】

会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更

2.【対象事業所に関する事項】【共通】

複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)

3.【キャリアパス要件に関する変更】【処遇改善加算】

キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

4.【介護福祉士等配置要件に関する変更】【特定加算】

・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

5.【就業規則に関する事項】【共通】

就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

6.【キャリアパス要件等に関する変更】【処遇改善加算】

キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じない場合に限る。具体的には、処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

提出物

 添付書類が必要となる場合があります。

 変更に係る届出書【別紙様式4】中に添付すべき書類が記載されていますので、確認の上、提出してください。

 なお、処遇改善加算等の区分を変更する場合においては、別紙2及び別紙1-4を併せて提出してください。作成にあたってはサービス毎に作成してください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
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